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ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(しごと・産業) > 農林水産業 > 【土地改良法】土地改良区役員の改選命令
更新日:令和4(2022)年10月12日
ページ番号:540190
(違反行為に対する措置)
第134条第2項
土地改良区が前項の命令に違反したときは、農林水産大臣又は都道府県知事は、当該土地改良区に対し、期間を指定して、その役員の全部又は一部の改選を命ずることができる。
本基準は、土地改良法第134条第1項及び第2項に改選命令の基準が具体化されているため、基準は作成しない。
(違反行為に対する措置)
農林水産大臣または都道府県知事は、第132条第1項又は前条第1項の規定により報告を徴し、又は検査を行った場合において、当該土地改良区又は土地改良事業を行う第3条に規定する資格を有する者の業務または会計が法令、規約、管理規程、利水調整規程、土地改良事業計画、換地計画若しくは交換分合計画に違反すると認めるときは、これらの者に対し必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
2 土地改良区が前項の命令に違反したときは、農林水産大臣又は都道府県知事は、当該土地改良区に対し、期間を指定して、その役員の全部又は一部の改選を命ずることができる。
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