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ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(しごと・産業) > 農林水産業 > 【土地改良法】土地改良区の解散命令
更新日:令和4(2022)年10月12日
ページ番号:542066
(解散命令)
第135条第1項
左に掲げる場合には、農林水産大臣又は都道府県知事は、当該土地改良区の解散を命ずることができる。
一 土地改良区が、第15条に規定する事業以外の事業を行ったとき。
二 土地改良区が、正当な理由がないのに、設立の認可の公告があった日から1年を経過してもなお総会を招集せず、又は農林水産省 令で定める期間以上その事業を停止したとき。
三 土地改良区が、法令に違反した場合において、行政庁が第134条第1項の規定による命令をしたにもかかわらず、これに従わないとき。
本基準は、土地改良法第135条第1項に解散命令の基準が具体化されているため、基準は作成しない。
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