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ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(しごと・産業) > 農林水産業 > 【土地改良法】換地処分前の使用収益停止
更新日:令和2(2020)年11月2日
ページ番号:399067
【処分を行う機関】千葉農業事務所基盤整備課(電話番号:0436-21-0128)東葛飾農業事務所基盤整備課(電話番号:04-7143-4123)印旛農業事務所地域整備課(電話番号:043-483-1126)香取農業事務所地域整備課(電話番号:0478-52-9193)海匝農業事務所地域整備課(電話番号:0479-72-1558)山武農業事務所地域整備課(電話番号:0475-54-1123)長生農業事務所地域整備課(電話番号:0475-25-1144)夷隅農業事務所地域整備課(電話番号:0470-62-2158)安房農業事務所地域整備課(電話番号:0470-22-8641)君津農業事務所地域整備課(電話番号:0438-22-6250)
土地改良法第89条の2第6項
土地改良法第89条の2第6項の規定による使用及び収益の停止は、同法第89条の2第3項において準用する同法第53条の2の2第1項の規定により従前の土地の所有者の申出又は同意のあるものにつき行うものとする。(「換地計画実施要領」(昭和49年7月12日49構改B1232号)第2の8)
平成6年9月30日(最終更新:平成22年8月20日)
『土地改良法解説』(全国土地改良事業団体連合会発行)土地改良法第53条の6
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