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更新日:令和6(2024)年5月2日

ページ番号:399113

【各土地改良施設管理条例】各種手続

土地改良施設の他目的使用の許可

受付窓口

手賀沼土地改良施設管理条例に係ること

東葛飾農業事務所基盤整備課(電話番号:04-7143-4123)

印旛沼土地改良施設管理条例に係ること、根木名川土地改良施設管理条例に係ること

印旛農業事務所指導管理課(電話番号:043-483-1131)

大利根土地改良施設管理条例に係ること

海匝農業事務所指導管理課(電話番号:0479-72-1559)

両総土地改良施設管理条例に係ること

山武農業事務所両総用水管理課(電話番号:0475-52-4186)

小糸川沿岸土地改良施設管理条例に係ること

君津農業事務所指導管理課(電話番号:0438-22-6250)

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

  • 手賀沼土地改良施設管理条例第3条第2項
  • 印旛沼土地改良施設管理条例第3条第2項
  • 大利根土地改良施設管理条例第4条
  • 両総土地改良施設管理条例第3条第1項及び第2項
  • 根木名川土地改良施設管理条例第4条第2項
  • 小糸川沿岸土地改良施設管理条例第4条第2項

標準処理期間

手賀沼土地改良施設管理条例 、印旛沼土地改良施設管理条例 、大利根土地改良施設管理条例 、両総土地改良施設管理条例

総日数90日間(土曜日、日曜日、祝日等を含む)

平成8年4月1日設定(最終更新:平成8年4月1日)

内訳

経由機関の処理30日間(各農業事務所)

処理機関の処理60日間(関東農政局、農林水産部耕地課管理指導班)

 根木名川土地改良施設管理条例 、小糸川沿岸土地改良施設管理条例

総日数60日間(土曜日、日曜日、祝日等を含む)

平成8年4月1日設定(最終更新:平成8年4月1日)

内訳

経由機関の処理30日間(各農業事務所)

処理機関の処理30日間(農林水産部耕地課管理指導班)

 

お問い合わせ

所属課室:農林水産部耕地課管理指導班

電話番号:043-223-2851

ファックス番号:043-225-3789

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