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更新日:令和4(2022)年2月15日
ページ番号:490436
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
国営土地改良事業負担金徴収条例施行規則の一部を改正する規則 (令和3年千葉県規則第94号)
国営土地改良事業負担金徴収条例第6条
令和3年11月30日
令和4年2月15日
今回の改正は、押印の見直しに伴う様式の整備を行うものであり、意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則に定めるもの(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
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閲覧場所
農林水産部耕地課事業計画室(県庁本庁舎15階)
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