ここから本文です。
社会福祉法人又は学校法人が運営する保育所又は認定こども園の用に供する不動産の登記について、登録免許税の非課税措置が受けられます。
社会福祉法人又は学校法人が運営する保育所又は認定こども園の用に供する「建物の所有権の取得登記」又は当該建物の敷地その他の直接に保育もしくは教育の用に供する「土地の権利の取得登記」については、登録免許税法第4条第2項に基づき、登録免許税が非課税となります。
この扱いを受けるには、保育所又は認定こども園の用に供するものであることの知事の証明が必要になりますので、登録免許税の非課税措置を受けるための証明が必要な場合は、該当書類を添付の上、下記送付先に提出してください。
なお、千葉市、船橋市及び柏市については各市長の証明となりますので、各市にお問い合わせください。
(参考)登録免許税法第4条第2項
別表第三の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等(同表の第四欄に財務省令で定める書類の添附があるものに限る旨の規定がある登記等にあつては、当該書類を添附して受けるものに限る。)については、登録免許税を課さない。
該当する様式をダウンロードし、必要事項を記載の上、添付書類とともに下記送付先宛て提出してください。
なお、ファイル内に記載例がありますので、記入の際は御参照ください。
社会福祉法人用(保育所・認定こども園)(エクセル:64.5KB)
社会福祉法人用(保育所・認定こども園)(PDF:178.4KB)
学校法人用(保育所・認定こども園)(エクセル:57.5KB)
学校法人用(保育所・認定こども園)(PDF:177.5KB)
〒260-8667
千葉県千葉市中央区市場町1番1号
千葉県健康福祉部子育て支援課保育班宛て
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください