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発表日:令和2年8月21日
健康福祉部子育て支援課
県が所轄庁である社会福祉法人南流山福祉会については、計算書類等の未届出、不適正な会計処理等が認められたため、社会福祉法第56条第4項の規定により、改善のために必要な措置をとるべき旨の勧告を行いましたが、是正又は改善措置等が図られないことから、同条第5項の規定によりその旨を公表します。
勧告内容に係る事項 |
改善等の状況 |
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計算書類等の作成、承認手続き及び届出 | 平成29会計年度以降の計算書類等について、法令に基づく所轄庁への届出がなされていない。 なお、平成29及び30会計年度の計算書類等については、本年8月中に理事会及び評議員会に諮り、承認を得た上で県に届出を行う予定とされている。 計算書類等の作成や会計に関する相談等に当たっては、会計事務所と契約し支援を受けるなど、一部改善が認められる。 |
勧告内容に係る事項 |
改善等の状況 |
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保育所委託費の適正な取扱い | 保育所委託費の同一法人内の他の拠点区分への貸付については経営上やむを得ない場合に当該年度内に限って認められるものであるが、年度を超えて貸付が行われており、清算がなされていない。 |
経理規程に則った現金の管理等 | 出納職員を任命し、現金出納帳を整備するなど現金管理の方法については、一部改善が見られる。 しかし、過去の不適切な現金の管理状況に係る対応については、精査がなされておらず、改善は認められない。 |
不適切な支出の清算及びその進捗状況の報告 | 清算について目立った進捗が認められない。特に、現理事長自らが清算を行うべき事項についても進捗がみられず、改善しているとは認められない。 |
法人内部の事務処理体制 | 経理事務を担当する職員を新たに雇用し、法人内部の事務処理体制を整備するなど、一部改善が認められる。 |
勧告内容に係る事項 |
改善等の状況 |
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評議員会及び理事会等による適切な内部統制の状況 | 理事長が役員等に対し勧告等の内容及び改善に向けた対応について、十分な説明等を行っていることが確認できず、上記アイのとおり県による勧告に対して、十分な改善措置が図られない状態が継続していることから、理事長の業務執行状況に対し、理事会等において適切な内部統制がなされる体制が整備されたとは認められない。 |
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