ここから本文です。
更新日:令和5(2023)年10月13日
ページ番号:609527
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
保育所設置認可等に関する要綱
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年千葉県条例第85号)第1条
令和5年10月10日(火曜日)
令和5年10月13日(金曜日)
今回の改正は、厚生労働省が所管していた児童福祉に関する事務がこども家庭庁に移管されたこと及び公定価格の具体的な算定方法等に関する留意事項等が示されている「特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について」(平成28年8月23日府子本第571号・28文科初第727号・雇児発0823第1号内閣府子ども・子育て本部統括官・文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知)が廃止などされたことに伴う必要な規定の整理を行うものであり、意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるもの(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を実施しなかった。
「6関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも、入手、閲覧ができます。
千葉県健康福祉部子育て支援課保育班
(本庁舎13階)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください