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ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 子育て支援 > 保育所・認定こども園・学童保育 > 保育施設情報 > 特定教育・保育施設の設置者等に係る業務管理体制整備に関する事項の届出について
子ども・子育て支援法の規定により、平成27年4月から、特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備及び届出(変更があった場合は変更の届出)が義務付けられています。
特定教育・保育施設 | 施設型給付費の支給に係る施設として確認を受けた認定こども園、幼稚園、保育所 |
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特定地域型保育事業者 | 地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として確認を受けた家庭的保育事業者、小規模保育事業者、居宅訪問型保育事業者、事業所内保育事業者 |
設置者・事業者において、不正事案の発生防止と利用者のサービス確保の観点から、事業運営の適正化を図るため、開設する施設等の数に応じ、下記の体制を整備する必要があります。
確認を受けている施設・事業所の数 | 法令を遵守するための体制の確保に係る責任者(「法令遵守責任者」)の選任 |
業務が法令に適合することを確保するための規程(「法令遵守規程」)の整備 | 業務執行の状況の監査を定期的に実施 |
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20未満 | 必要 |
- | - |
20以上100未満 | 必要 |
必要 | - |
100以上 | 必要 |
必要 | 必要 |
運営する施設等の所在地により、届出先が異なります。下記の表を御確認の上、該当する届出先にお問い合わせください。
区分 | 届出先 |
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設置者・事業者が設置する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所が2以上の都道府県に所在する場合 | こども家庭庁長官 |
設置者・事業者が設置する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所が1つの市町村(特別区を含む)内に所在する場合 | 市町村長 |
上記以外の場合 ※千葉県内のみで複数の施設等を運営しており、施設の所在地が複数の市町村にまたがっている場合は千葉県知事が届出先となります。 |
都道府県知事 |
260-8667千葉市中央区市場町1-1
千葉県健康福祉部子育て支援課法人指導班(業務管理体制担当)
※電子メールでの提出も可能です。
e-mail:kosodate4(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否します。
業務管理体制の整備及び施設等の確認により事業展開地域が変更し、届出先区分に変更が生じた場合はこの様式により添付書類を付して届け出てください。なお、届出先区分が変更した場合は、区分変更前と区分変更後の行政機関にそれぞれ届け出てください。
業務が法令に適合することを確保するための規程(「法令遵守規程」)の概要及び業務執行の状況の監査の方法について届け出る場合は、概要等が分かる資料を添付してください。また、様式内の「3.施設等名称等及び所在地」欄に運営する施設が書ききれない場合は、任意様式で作成し、添付することで差し支えありません。
届出事項 | 添付いただく資料 |
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業務が法令に適合することを確保するための規程(「法令遵守規程」)の概要 | 規程の全体像がわかるもの、又は法令遵守規程の全文。 |
業務執行の状況の監査の方法の概要 | 監査に係る規程を作成している場合には、当該規程の全体像がわかるもの又は規程全文。規程を作成していない場合には、監査担当者又は担当部署による監査の実施方法が分かるもの。 |
届出事項に変更があった場合は下記様式により添付書類を付して届け出てください。
業務が法令に適合することを確保するための規程(「法令遵守規程」)の概要及び業務執行の状況の監査の方法について追加等により届け出る場合は、概要等が分かる資料を添付してください。また、「5.施設等名称等及び所在地」の変更を届け出る場合(施設の認定・廃止等により整備する業務管理体制の変更があった場合のみ届け出が必要)については、「変更の内容」欄に運営する施設が書ききれないときは、任意様式で作成し、添付することで差し支えありません。
届出事項 | 添付いただく資料 |
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業務が法令に適合することを確保するための規程(「法令遵守規程」)の概要 | 規程の全体像がわかるもの、又は法令遵守規程の全文。 |
業務執行の状況の監査の方法の概要 | 監査に係る規程を作成している場合には、当該規程の全体像がわかるもの又は規程全文。規程を作成していない場合には、監査担当者又は担当部署による監査の実施方法が分かるもの。 |
下記要領を御確認の上、作成してください。
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