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更新日:令和6(2024)年11月26日
ページ番号:2517
~保育士修学資金等貸付制度とは~
不足している保育士の確保を図るため、保育士資格の取得を目指す学生への修学資金や、潜在保育士の就職準備金、保育士の業務負担軽減のため保育補助者の雇上費等の貸付けを行うものです。
【対象者】
県内の指定保育士養成施設に在学する方。または、県外の指定保育士養成施設に在学する方で、県内に住所を有している方。
【貸付期間・貸付額】
指定保育士養成施設に在籍する期間。月額5万円以内(総額120万円以内)。
また、本人の希望により入学準備金(20万円以内)や就職準備金(20万円以内)などの加算をすることができます。
【返還免除】
指定保育士養成施設を卒業後1年以内に保育士登録を行い、県内の保育所等※で5年間継続して児童の保護等に従事した場合、貸付金の全額が返還免除となります。
※保育所等…保育所、幼稚園(預かり保育を常時実施している施設)、認定こども園、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、病児保育事業、一時預かり事業、企業主導型保育事業等
【対象者】
週30時間以上勤務する保育補助者を1名雇用する事業者。
【貸付期間・貸付額】
1年間(最大3年間まで延長可)。月額24万6千円以内。
【返還免除】
保育補助者が貸付期間中継続して保育の補助等に従事し、貸付期間中又は貸付期間終了後1年以内に保育士資格を取得した場合、貸付金の全額が返還免除となります。
【対象者】
未就学児をもつ保育士で、県内の保育所等に新たに勤務する方や産休・育休から復帰する方。
【貸付期間・貸付額】
1年間。保育料の半額(ただし、月額2万7千円以内)。
【返還免除】
県内の保育所等で2年間継続して児童の保護等に従事した場合、貸付金の全額が返還免除となります。
【対象者】
保育士登録後1年以上経過している方、又は保育士登録が行われてからの期間が1年未満かつ養成施設の卒業等から1年以上経過している方で、県内の保育所等に新たに勤務する方や離職後1年以上経過している方(県内の従事先施設で2年間引き続き業務に従事しようとする意志を有する方に限る。)。
【貸付額】
20万円以内(1回限り)。
【返還免除】
県内の保育所等で2年間継続して児童の保護等に従事した場合、貸付金の全額が返還免除となります。
いずれの貸付けも無利子となります。また、連帯保証人が必要となります。
制度の詳しい内容については、千葉県社会福祉協議会、又は千葉市社会福祉協議会までお問い合わせください。
なお、修学資金貸付事業に関しては、お住いの地域、通っている養成校等で申請先が異なりますのでご注意ください。
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