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ホーム > 県政情報・統計 > 県のご案内 > 国際関係 > パスポートに関する情報 > 災害救助法の適用による手数料の免除について
更新日:令和6(2024)年5月17日
ページ番号:635096
災害救助法が適用された災害により被害に遭われた場合、パスポートの発給手数料が申請により免除となります。
免除の適用を受けるためには、窓口での紙申請のみとなり、申請時にお申し出いただく必要があります。
具体的な手続きについては、県旅券事務所へご相談ください。
災害救助法が適用された災害及び適用市町村については、外務省のホームページ「大規模災害による手数料減免の適用について」をご確認ください。
外務省HP:大規模災害による手数料減免の適用について
(1)全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた方。
(2)災害救助法適用市町村に住民票を有している、又は災害当時に被災地に住民票を有していた方
災害救助法が当該市町村に適用された日から原則1年間
(1)罹災証明書(原本)
(2)住民票又は戸籍の附票(災害後に転居した場合に必要)
※【重要】住民票又は戸籍の附票については、災害発生時に当該住所に居住していたことが確認できるものに限ります。
(4)その他、通常の発給申請に必要な書類一式
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