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更新日:令和6(2024)年10月4日

ページ番号:5890

千葉県文化芸術の振興に関する条例

「千葉県文化芸術の振興に関する条例」が平成30年9月定例県議会において議員提案により成立し、平成30年10月19日公布、施行されました。

1.条例の概要

(1)目的

  • 文化芸術に関する施策に関し、基本理念を定め、県の責務を明らかにするとともに、文化芸術に関する施策の基本となる事項を定めることにより、文化芸術に関する施策の総合的な推進を図り、もって心豊かな県民生活及び活力ある地域社会の形成に寄与することを目的とする。

(2)基本理念(抜粋)

  • 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術の礎である表現の自由の重要性を深く認識し、文化芸術活動を行う者の自主性が十分に尊重されなければならない。
  • 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術活動を行う者の創造性や専門性が十分に尊重されるとともに、その地位の向上が図られ、その能力が十分に発揮されるよう考慮されなければならない。
  • 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術が県民共通の財産として育まれ、将来の世代に引き継がれるよう配慮されなければならない。
  • 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、県の文化芸術及びその魅力が、県内はもとより、国内外へ発信されるよう、文化芸術に係る交流の推進が図られなければならない。
  • 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術の固有の意義と価値を尊重しつつ、まちづくり、観光、国際交流、福祉、教育、産業その他の各関連分野における施策との有機的な連携が図られるよう配慮されなければならない。

(3)県の責務

  • 国及び市町村との連携を図りつつ、文化芸術に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
  • 市町村が実施する文化芸術に関する施策について、情報提供、必要な助言その他の支援に努めるものとする。

(4)文化芸術推進基本計画(抜粋)

  • 県は、文化芸術に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、文化芸術に関する施策に関する基本的な計画を定めなければならない。
  • 前項の計画は、文化芸術に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な事項その他必要な事項について定めるものとする。
  • 知事は、計画を定めるに当たっては、あらかじめ、文化芸術団体等の意見を聴くとともに、その案を公表し、広く県民等の意見を求めなければならない。

(5)主な施策(抜粋)

文化芸術に関する発信等

  • 県の文化芸術の県内外への周知を図るため、県の文化芸術に関し、事例の把握、情報の収集、発信その他の必要な施策を講ずるものとする。
  • 文化芸術に係る国内外の交流の推進を図るため、必要な施策を講ずるものとする。

県民の鑑賞等の機会の充実

  • 広く県民が自主的に文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造する機会の充実を図るため、必要な施策を講ずるものとする。

県民の文化芸術活動の充実

  • 年齢又は障害の有無にかかわらず、県民が行う文化芸術活動の充実を図るため、必要な施策を講ずるものとする。

教育における文化芸術活動の充実

  • 幼児期の教育、学校教育等教育における文化芸術活動の充実を図るため、文化芸術に関する体験学習等文化芸術に関する教育の充実、芸術家等及び文化芸術団体による学校等における文化芸術活動に対する協力への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。

(6)施行期日

  • 平成30年10月19日公布、施行。

2.千葉県文化芸術の振興に関する条例(概要)

千葉県文化芸術の振興に関する条例(概要)(PDF:328KB)

3.千葉県文化芸術の振興に関する条例(全文)

千葉県文化芸術の振興に関する条例(全文)(PDF:223KB)

 

お問い合わせ

所属課室:環境生活部文化振興課企画調整班

電話番号:043-223-2408

ファックス番号:043-224-2851

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