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報道発表案件

更新日:令和3(2021)年12月1日

ページ番号:6319

「次世代に残したいと思う『ちば文化資産』」の候補を募集します!

発表日:平成29年10月19日
千葉県環境生活部県民生活・文化課

※応募受付は終了しました。

オリンピック・パラリンピック競技大会はスポーツの祭典であると同時に文化の祭典でもあります。

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催は、本県の文化的魅力を発信する絶好の機会であり、この機会を活かすためには、多くの県民の皆様に本県の文化資産を再認識していただくとともに、次世代に継承していくことが重要です。

そこで、県民の皆様の参加により「次世代に残したいと思う『ちば文化資産』」(以下、『ちば文化資産』という)を選定することとしました。

まずは、『ちば文化資産候補』を広く募集します!

昔からある伝統的な建造物や祭り、まだまだ知られていない新しい景観、イベント等、おすすめの文化資産の応募をお待ちしています。

※応募受付は終了し、計649件の御応募をいただきました。たくさんの御応募ありがとうございました。

投票は、「県民の皆様の投票により「次世代に残したいと思う『ちば文化資産』」を選定します!」をご覧ください。

※「次世代に残したいと思う『ちば文化資産』選定事業」は「東京2020公認文化オリンピアード」の認証を取得しました。詳細は、東京2020参画プログラム外部サイトへのリンクをご覧ください。

 

公認文化オリンピアード

1.『ちば文化資産』の対象

(1)『ちば文化資産』とは?

『ちば文化資産』は、県内の文化資産のうち、県民参加により選定した、多様で豊かなちば文化の魅力を特徴づけるモノやコトとします。

伝統的なものに限定せず景観やイベント、祭りなど、千葉県の文化的魅力を発信するモノやコトを含みます。

ちば文化とは?

古くから伝えられた文化、様々な交流によってもたらされた文化、県内各地で取り組まれている新しい文化、それらの融合により作り出された文化など、多様で豊かな文化のことです。(「第2次ちば文化振興計画」より)

(2)『ちば文化資産』の範囲

項目 備考

建造物、庭園、遺跡

(単体または複数による構成)

建造物、庭園、公園、ダム、橋梁、駅舎、古民家、寺社仏閣、古墳・貝塚など

現存しておらず痕跡も残っていないものは対象外

文化財として指定されているかは問わない

文化的景観・街並み

思想、信仰または文学作品・メディア芸術等の舞台となった景観など、工場夜景、水郷、棚田、里山など、宿場町、門前町、城下町の街並みなど

 
イベント・祭り、郷土芸能、伝統芸能、郷土料理

祭り・イベント、郷土料理(太巻きずし、なめろう、さんがなど)、年中行事、村歌舞伎、神楽、囃子など

〇〇フェスタ、〇〇カーニバルのような地域のイベントも含む

文化財として指定されているかは問わない

2.『ちば文化資産候補』の募集

※応募受付は終了しました。たくさんの御応募ありがとうございました。※

注意事項

  • 応募いただいた『ちば文化資産』の詳細について、記載された連絡先にお伺いする場合があります。
  • 個人情報は『ちば文化資産』の募集・選定に関する事項以外には使用しません。
  • 応募いただいた方の情報は、公表しません。
  • 県HPへの掲載等『ちば文化資産』の募集・選定に当たり、趣旨を損なわない範囲で修正することがあります。
  • 同様のものが複数ある場合、まとめて一つのものとして取り扱うことがあります。
  • 公序良俗に反するもの、特定の個人や団体等への利益誘導を目的とするものなどは対象外とします。
  • 応募に関してトラブルが生じた場合、県は一切関与しません。

3.『ちば文化資産』の選定について

次の(1)~(3)の順で選定します。

(1)『ちば文化資産候補』の選定

2.で募集したものの中から有識者の意見を踏まえて『ちば文化資産候補』(150件程度)を選定します。

選定にあたっての、評価の視点は、以下のとおりです。

  • ちば文化の魅力を特徴づける優れた文化資産であるか
  • 次世代に継承する価値があるか
  • 新たな視点を加えたものか
  • 伝統的に受け継がれてきたものか
  • 保存・継承する取組がされているか
  • 見聞・体験できる機会が確保されているか

(2)県民投票

『ちば文化資産候補』について県民の皆様による投票(平成30年3月頃から開始予定。詳細は後日公表)を実施します。

投票は、「県民の皆様の投票により「次世代に残したいと思う『ちば文化資産』」を選定します!」をご覧ください。

(3)『ちば文化資産』の選定

投票の結果等を踏まえて100件程度、『ちば文化資産』を選定します。

選定した『ちば文化資産』は、文化プログラムをはじめとして、各種事業に活用していきます。

4.留意事項

  1. 県は、『ちば文化資産』の募集・選定に起因して生じた損害に対して、一切の責任を負いません。
  2. 『ちば文化資産』の募集・選定に関し、県に提出されたすべてのものの著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む)は、『ちば文化資産』の募集・選定及びその後の公表に関し必要な範囲(広報(印刷物における複製、頒布及びインターネットホームページにおける利用)を含む)において、県及び県が指定するものが無償で使用する権利並びに必要な加工、編集を行う権利を有します。著作者人格権は、県及び県が指定するものに対し行使しないものとします。

5.参考資料

お問い合わせ

所属課室:環境生活部文化振興課企画調整班

電話番号:043-223-2408

ファックス番号:043-224-2851

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