特定非営利活動促進法及び特定非営利活動促進法施行条例の改正について(令和3年6月施行)
令和2年12月2日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和二年法律第七十二号)」が成立し、同年12月9日に公布されました。本改正法は、令和3年6月9日施行となります。
今回の法改正の主な内容は、以下のとおりです。
なお、法改正の詳細は法律・制度改正(内閣府のページ)をご覧ください。
1 全てのNPO法人に関する改正
(1)所轄庁が行う認証申請時の添付書類の縦覧期間等の短縮について
- 認証申請(設立・定款変更等)の必要書類の縦覧期間が、「1月間」から「2週間」に短縮されます。
- 所轄庁は、遅滞なく、縦覧事項をインターネットの利用等により公表します。→ この公表は、所轄庁による認証・不認証の決定までの間、行います。
- 申請書や添付書類に不備がある場合の補正期間が、「2週間」から「1週間」に短縮されます。
(2)所轄庁が行う縦覧等における役員名簿等の住所等の公表除外について
- 設立認証の申請があった場合に所轄庁が公表・縦覧させる「役員名簿」について、個人の住所・居所の記載部分を公表等の対象から除きます。
- 請求があった場合に所轄庁が閲覧・謄写させる「役員名簿」「社員名簿」について、個人の住所・居所の記載部分を公表等の対象から除きます。
2 認定・特例認定NPO法人に関する改正
(1)認定・特例認定NPO法人が行う閲覧における役員名簿等の住所等の公表除外について
- 請求があった場合に認定・特例認定NPO法人が閲覧させる「役員名簿」「社員名簿」について、個人の住所・居所の記載部分を公表等の対象から除きます。
(2)提出書類の削減について
- 「資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項」を記載した書類について、所轄庁への提出を不要とします。なお、引き続き、「書類の作成」「事務所への備え置き」「事務所における閲覧」については、義務とされています。
- 「役員報酬規程・職員給与規程」について、既に提出されているものから内容に変更がない場合には、毎事業年度の提出は不要となります。
なお、今回の法改正に伴い、特定非営利活動促進法施行条例(平成10年千葉県条例第36号)の改正を行いました。
改正内容新旧対照表(PDF:60.9KB)
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