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更新日:令和7(2025)年2月18日

ページ番号:740427

募集は締め切りました。

特定非営利活動促進法施行条例施行規則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集について

意見募集に関する情報

【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】 

 特定非営利活動促進法施行条例施行規則(以下、「規則」という。)では、特定非営利活動促進法施行条例の施行に際して必要な事項を定めています。

 このたび、特定非営利活動法人が書面の備置きに代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合の方法等について、磁気ディスク等、特定の記録媒体を指定する記載を見直すこととして、規則の一部改正を検討しています。

 つきましては、皆様からの御意見を募集します。

1 定めようとする規則等の題名

特定非営利活動促進法施行条例施行規則の一部を改正する規則

2 規則等の案

特定非営利活動促進法施行条例施行規則の一部を改正する規則(案)の概要(PDF:46.6KB)

3 規則等の根拠となる条例等の条項

特定非営利活動促進法第75条、特定非営利活動促進法施行条例第15条第2項及び第16条第2項

4 関連資料

特定非営利活動促進法施行条例施行規則(現行)(PDF:123KB)

特定非営利活動促進法及び特定非営利活動促進法施行条例(抜粋)(PDF:70KB)

5 案の公示日

令和7年2月18日(火曜日)

6 意見提出期限

令和7年3月19日 (水曜日)(必着)

7 意見等提出方法

別紙の意見提出様式(別紙様式(PDF:55.7KB))、別紙様式(ワード:34.5KB))に御記入の上、千葉県環境生活部県民生活課NPO法人班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「特定非営利活動促進法施行条例施行規則の一部を改正する規則(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。

(1)電子メールを使用する場合

電子メールアドレス:npo-houzin(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp  千葉県環境生活部県民生活課NPO法人班宛て

※(アットマーク)を@に変更して送信してください。

(2)郵送する場合

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県環境生活部県民生活課NPO法人班宛て

(3)ファックスを利用する場合

ファックス番号:043-221-5858
千葉県環境生活部県民生活課NPO法人班宛て

8 留意事項

  • 皆様から提出いただいた御意見を考慮した上で、今後、特定非営利活動促進法施行条例施行規則の改正を行います。
  • 意見に対する個別の回答はいたしませんので御了承願います。
  • 個人情報は、公表しません。

9 資料の入手方法等

「2 規則等の案」及び「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。

また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。

配布場所

環境生活部県民生活課NPO法人班(県庁本庁舎4階) 

閲覧場所

  • 県民活動情報オフィス(県庁本庁舎2階)
  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 各地域振興事務所
  • 千葉県文書館行政資料室
  •  環境生活部県民生活課NPO法人班(県庁本庁舎4階)

お問い合わせ

所属課室:環境生活部県民生活課NPO法人班

電話番号:043-223-4137

ファックス番号:043-221-5858

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