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ホーム > くらし・福祉・健康 > くらし > NPO・ボランティア > 千葉県NPO・ボランティア情報ネット > NPO法人制度 > 特定非営利活動促進法施行条例施行規則の一部を改正する規則について
更新日:令和5(2023)年9月15日
ページ番号:609288
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
特定非営利活動促進法施行条例施行規則の一部を改正する規則 (令和5年千葉県規則第52号)
特定非営利活動促進法施行条例第18条
令和5年8月29日
令和5年9月15日
今回の改正は、特定非営利活動法人が行う各種申請・届出を内閣府のウェブサイトでも可能とすること及び県が行う申請書類の公表先ウェブサイトの変更を行うための規定の整備を行うものであり、意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるもの(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
改正概要(PDF:49.5KB)
新旧対照表(PDF:67.5KB)
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
閲覧場所
環境生活部県民生活課NPO法人班(県庁本庁舎4階)
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