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更新日:令和4(2022)年1月6日
ページ番号:6210
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
千葉県立文化会館管理規則の一部を改正する規則(平成30年千葉県規則第71号)
千葉県立文化会館の設置及び管理に関する条例第11条及び第19条
平成30年12月28日
平成31年1月15日
本規則の一部改正は、消費税法の一部改正(消費税率の引き上げ)によるもので、これは千葉県行政手続条例第38条第4項第2号の「納付すべき金銭について定める法律又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法律又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき」に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
「6関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧できます。
千葉県 環境生活部 県民生活・文化課 文化振興班(県庁本庁舎4階)
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