ここから本文です。
ホーム > 教育・文化・スポーツ > 歴史・文化 > 文化振興事業 > ちば文化交流ボックス > 芸術・文化活動への寄付者優遇制度
更新日:令和3(2021)年9月16日
ページ番号:5917
公益社団法人企業メセナ協議会(以下「協議会」)は、特定公益増進法人の認定を受け、企業や個人協議会を通じて芸術・文化活動への寄付を行うと、税制上の優遇措置が受けられる制度「助成認定制度」を実施しています。
具体的には、協議会から助成認定を受けた芸術・文化活動に対する支援金は、協議会に「寄付金」として納められた後、その活動を申請した団体・個人に「助成金」として交付されます。
つまり、特定公益増進法人である協議会を経由することにより、支援企業・個人はその寄付金を、「損金算入」や「所得控除」として処理することができます。
これにより芸術・文化活動を行う側は、企業や個人からの寄付金が集めやすくなります。
なお、支援者から協議会を通じて送られる寄付金は、1件あたり、企業の場合は5万円以上、個人の場合は1万円以上(いずれも1万円単位)となっています。
芸術活動を計画している団体や個人がこの制度を用いて寄付を募ろうとする際には、活動ごとに「助成認定」を受ける必要があります。その活動が、申請の対象になるかどうか確認の上、申請・手続を進めてください。
助成認定制度に関するお問い合わせ先
詳しくは公益社団法人企業メセナ協議会のホームページの「助成認定制度」をご覧ください。
なお、公益社団法人企業メセナ協議会のホームページでは、全国の企業、民間財団、公的財団・団体のアートサポートに関する情報が検索できる「メセナビ」などがあります。
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください