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更新日:令和6(2024)年4月16日

ページ番号:309043

行政財産の使用許可|企業局土地管理部

受付窓口

企業局土地管理部の行政財産総括担当

管理部経理課資産班(電話番号:043-307-2423)

幕張新都心近辺の担当(メッセモール等)

土地管理部資産管理課管理室(電話番号:043-296-8786)

※海浜幕張駅前等については、千葉市が窓口となります。

(千葉市役所管財課の電話番号:043-245-5081)

千葉ニュータウン近辺の担当

土地管理部土地事業調整課ニュータウン事業室(分室)(電話番号:0476-29-5301)

受付時期

随時

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)

審査基準

行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において次の各号の一に該当する場合に限り、その使用を許可することができる。

  • 一国又は公共団体が県の事務に直接関連のある事務の用に供するとき。
  • 二当該行政財産を使用し、又は利用する者のために必要な食堂、売店等の用に供するとき。
  • 三水道事業、電機事業、ガス事業その他の公益事業の用に供するとき。
  • 四公共的団体が県の施策の推進に協力するための事業の用に供するとき。
  • 五その他企業土地管理局長が特に必要があると認めるとき。

根拠法令等及び条項

地方公営企業法第33条第3項

地方自治法第238条の4第7項

千葉県企業局行政財産等使用許可及び貸付規程第4条から第14条まで

お問い合わせ

所属課室:土地管理部土地事業調整課企画調整班

電話番号:043-296-8736

ファックス番号:043-296-6441

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