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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(県政情報・統計) > 組織・行財政 > 行政財産の使用許可|企業局土地管理部
更新日:令和6(2024)年4月16日
ページ番号:309043
管理部経理課資産班(電話番号:043-307-2423)
土地管理部資産管理課管理室(電話番号:043-296-8786)
※海浜幕張駅前等については、千葉市が窓口となります。
(千葉市役所管財課の電話番号:043-245-5081)
土地管理部土地事業調整課ニュータウン事業室(分室)(電話番号:0476-29-5301)
随時
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において次の各号の一に該当する場合に限り、その使用を許可することができる。
地方公営企業法第33条第3項
地方自治法第238条の4第7項
千葉県企業局行政財産等使用許可及び貸付規程第4条から第14条まで
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