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更新日:令和6(2024)年7月26日
ページ番号:308897
<申込資格者>
千葉県企業局の定める土地利用計画に従い、工場・商業施設その他の業務用施設(以下「業務用施設」という。)を建設するものであって、次に掲げるもの
※以下の方は、申込の資格を有しません 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する最力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であって、次のいずれかに該当する者。
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事業計画書には、次の事項などを記載していただきます。
提出していただいた事業計画書などにより、千葉県企業局が地元市町と事前に調整を行います。
場合により、企業視察(工場等)をさせていただきます。
分譲申請書を始め、環境審査書類・資金計画書・決算書などを提出していただきます。
(分譲代金が2億円以上かつ面積1.5ヘクタール以上の場合、「千葉県企業局造成土地等分譲・貸付委員会」を開催し、分譲が適当かどうかを審査します。)
土地譲渡契約書には、操業開始の時期など、遵守していただくべき条件がいくつか附されます。
<主な契約条件>
なお、特約の期間は、上記施設の操業開始による短縮ができます。
また、買戻し特約の期間内に、分譲する土地の所有権を移転したり、当該土地に賃借権などの権利(抵当権を除く。)を設定するときは、事前に千葉県企業局の承認を得る必要があります。
分譲代金は、契約時の不動産鑑定価格を基準としています。支払い方法としては次のふたとおりがあります。
分譲代金完納後、現地立会いの上、土地の引渡し及び所有権移転登記等を行います。
本ウェブサイトでご紹介している分譲用地についてのお問い合わせ・資料請求等は,次の連絡先へお願いします。
担当部署 | 千葉県企業局土地管理部土地分譲課 |
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電話 | 043-296-8759 |
ファックス | 043-296-6459 |
メール | yuchi(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
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住所 | 〒261-8552千葉市美浜区中瀬1-3 (幕張テクノガーデンD棟5階) |
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