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更新日:令和6(2024)年7月26日

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千葉県企業局の工業団地~分譲手続について~

<目次>

申込資格者

<申込資格者>
千葉県企業局の定める土地利用計画に従い、工場・商業施設その他の業務用施設(以下「業務用施設」という。)を建設するものであって、次に掲げるもの

  • 自ら経営しようとするもの
  • 第三者に経営させるために当該業務用施設を貸し付けようとするもの
  • 信託会社又は信託業務を営む銀行に当該造成土地等又は業務用施設を信託しようとするもの

 

※以下の方は、申込の資格を有しません

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する最力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であって、次のいずれかに該当する者。

  1. 当該分譲・貸付事務対象物件を暴力団の事務所その他これに類するものの用に供しようとする者
  2. 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下「役員等」という。)が暴力団員である者
  3. 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団又は、暴力団員を利用するなどしている者
  4. 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に最力団の維持連営に協力し、若しくは関与している者
  5. 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている者
  6. 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
  7. 1から6のいずれかの依頼を受けて分譲・貸付事務に係る申請を行う者

 

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分譲手続の流れ

1事業計画書の提出

事業計画書には、次の事項などを記載していただきます。

  • 貴社の概要
  • 貴社の業務内容
  • 貴社の業務実績(過去3年間)
  • 取得予定土地における事業計画

2地元市町との調整

提出していただいた事業計画書などにより、千葉県企業局が地元市町と事前に調整を行います。
場合により、企業視察(工場等)をさせていただきます。

3分譲の申込み

分譲申請書を始め、環境審査書類・資金計画書・決算書などを提出していただきます。
(分譲代金が2億円以上かつ面積1.5ヘクタール以上の場合、「千葉県企業局造成土地等分譲・貸付委員会」を開催し、分譲が適当かどうかを審査します。)

4土地譲渡契約

土地譲渡契約書には、操業開始の時期など、遵守していただくべき条件がいくつか附されます。

<主な契約条件>

  • 契約書に添付する「施設等建設計画書」に従い、土地譲渡契約を締結してから3年以内に工場などを建設し、操業を開始していただきます。
  • 分譲する土地には、契約締結日の翌日から5年間の買戻し特約が付されます。

なお、特約の期間は、上記施設の操業開始による短縮ができます。
また、買戻し特約の期間内に、分譲する土地の所有権を移転したり、当該土地に賃借権などの権利(抵当権を除く。)を設定するときは、事前に千葉県企業局の承認を得る必要があります。

5代金納入

分譲代金は、契約時の不動産鑑定価格を基準としています。支払い方法としては次のふたとおりがあります。

  • 土地分譲契約締結の日の翌日から起算して30日以内の一括払い
  • 初回金として分譲代金の20%を納入した上での、10年間を最大とする半年賦又は年賦

6土地引渡し・所有権移転

分譲代金完納後、現地立会いの上、土地の引渡し及び所有権移転登記等を行います。

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お問い合わせ

お問い合わせ・資料請求

本ウェブサイトでご紹介している分譲用地についてのお問い合わせ・資料請求等は,次の連絡先へお願いします。

お問い合わせ・連絡先一覧
担当部署 千葉県企業局土地管理部土地分譲課
電話 043-296-8759
ファックス 043-296-6459
メール

yuchi(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp

※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
住所 〒261-8552千葉市美浜区中瀬1-3
(幕張テクノガーデンD棟5階)

お問い合わせ

所属課室:土地管理部土地分譲課分譲企画室

電話番号:043-296-8759

ファックス番号:043-296-6459

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