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更新日:令和6(2024)年9月24日
ページ番号:5502
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第24条
千葉県行政組織条例第29条第2項
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条第1項による通知、第20条第1項及び第26条による一類感染症及び二類感染症の患者に対する入院勧告、あるいは第20条第4項及び第26条による前述の患者に対する延長入院の必要の是非並びに第37条の2第1項の規定による申請に基づく費用の負担に関し必要な事項を診査する。
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