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更新日:令和6(2024)年3月21日
ページ番号:568397
習志野保健所管内における腸管出血性大腸菌O157感染症の発生を未然に防止するため、対象者に検便を勧奨しますので、受検をお願いします。
集団給食施設従事者、食品取扱者、食品製造施設従事者
腸管出血性大腸菌O157
第1種民間社会福祉施設、第2種民間社会福祉施設、地方公共団体、その他の検便の勧奨を受けている施設の食品製造施設従事者、食品取扱者、集団給食施設従事者
申請者 (施設等の種別) |
腸管出血性大菌 O157 |
赤痢・腸チフス 及びパラチフス その他の細菌 |
必要添付書類 |
---|---|---|---|
○社会福祉法第2条第2項に規定する 第一種社会福祉事業施設 (例:特別養護老人ホーム、知的障害者更生施設等) |
3分の2免除 |
3分の2免除 |
減免申請書 |
○地方公共団体〔公営企業を除く〕 (例:市町村学校給食センター等) ○社会福祉法第2条第3項に規定する 第二種社会福祉事業施設 (例:保育所、老人デイサービスセンター、グループホーム等) |
2分の1免除 |
2分の1免除 |
減免申請書 |
○検便の勧奨を受けている上記以外の施設の食品製造施設従事者 ・食品取扱者・集団給食施設従事者 |
2分の1免除 |
全額徴収 |
減免申請書 |
必要書類(細菌検査手数料減免申請書)(PDF:72.5KB)
※千葉県〔水道局・病院局等の公営企業を除く〕は行政上必要な場合のみ手数料徴収対象外となります。
(例:県職栄養士、県立学校等、必要書類:検査事務依頼書)
※上記以外の場合は依頼理由によります。
詳しくは習志野保健所総務課(電話:047-475-5151)までお問合せください。
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