遊泳用プールの設置運営等に関する電子(メール)届出|習志野保健所(習志野健康福祉センター)
遊泳用プールの設置運営等に関する電子(メール)届出
習志野保健所の管轄地域
管轄地域は、習志野市、八千代市、鎌ケ谷市となります。
上記以外の地域に設置する場合は、設置場所を管轄する保健所への手続が必要となります。
電子(メール)申請窓口(保健所一覧)で御確認ください。
申請が必要となる遊泳用プールとは
千葉県遊泳用プール行政指導指針(PDF:407.8KB)に基づき、以下のいずれにも該当する施設となります。
- 水をためて多数人に遊泳をさせる施設であること。
- その容量が100立方メートル以上であること(県が特にプール利用者の安全の確保及び公衆衛生の増進を図る必要があると認めた100立方メートル未満の施設を含む。)。
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校以外に設置される施設であること。
手続の概要
プール設置運営計画書
- 遊泳用プールを設置・運営しようとするときに行う手続きです。
プール設置運営変更書
- プール設置運営計画書の内容を変更したときに行う手続きです。
プール設置運営中止書
- 遊泳用プールの設置・運営を休止又は廃止したときに行う手続きです。
関連する指針
千葉県遊泳用プール行政指導指針(PDF:407.8KB)
電子(メール)(以下、「電子」という。)申請以外の手続き
習志野保健所生活衛生課の窓口での申請が可能です。
習志野保健所の連絡先(生活衛生課環境担当)
- メールアドレス(申請用) nara-kankyo-ml(※アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
(※アットマーク)を@に変更して送信してください
- 電話番号:047-475-5154
- ファックス:047-475-5122
届出に必要な書類
プール設置運営計画書の届出
プール設置運営計画書(ワード:17.6KB)
プール設置運営計画書(PDF:49.7KB)
プール台帳(Word)(ワード:56.5KB)
プール台帳(PDF:151KB)
施設平面図及び給排水系統図(PDF)※
※図面のデータ容量が大きく、送信できない場合は、郵送もしくは持参してください。(来所時は事前に電話してください。)
なお、メール件名は「【プールの名称】プール設置運営計画書の提出」としてください。
プール設置運営変更書の届出
プール設置運営変更書(ワード:16.3KB)
プール設置運営変更書(PDF:55.1KB)
構造設備の変更の場合は、その構造図等(PDF)※
※図面のデータ容量が大きく、送信できない場合は、郵送もしくは持参してください。(来所時は事前に電話してください。)
なお、メール件名は「【プールの名称】プール設置運営変更書の提出」としてください。
プール設置運営中止書の届出
プール設置運営中止書(ワード:17.8KB)
プール設置運営中止書(PDF:51.7KB)
なお、メール件名は「【プールの名称】プール設置運営中止書の提出」としてください。
(その他の留意事項)
受信側の容量制限:メール本文+添付資料で約3.6Mbまで
電子申請の案内及び留意事項等
- 電子による届出をする場合は、必ず事前に習志野保健所生活衛生課へ電話等で御相談ください。
- 手続きが完了した場合は、習志野保健所から「プール届出手続完了通知」のメールが届き、正式な届出受理となります(※申請用アドレスと異なるアドレスから送付します。)。
- 手続に不備等があった場合、修正を依頼します。「プール届出手続完了通知」メールが届くまでは、送信元のアドレス等を確認するようにしてください。
なお、メール送信時には、メール本文内に日中に連絡がつく電話番号及び担当者名を必ず記載してください(必要に応じ、電話による確認を行います)。
- 手続の流れは、プール手続の流れ(PDF:266.2KB)で御確認ください。
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