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ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 保健所(健康福祉センター) > 習志野保健所(習志野健康福祉センター) > 環境衛生に関する情報|習志野保健所(習志野健康福祉センター) > クリーニング所を営業している方へ|習志野保健所(習志野健康福祉センター)
更新日:令和6(2024)年8月8日
ページ番号:5405
クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、クリーニング業法第8条の2の規定により、初回は業務に従事した後1年以内に、その後は3年を超えない期間ごとに、知事が指定したクリーニング師の資質の向上を図るため研修を受けることが義務付けられています。
また、営業者には、そのクリーニング所の業務に従事するクリーニング師に対し、研修を受ける機会を与えることが義務付けられています。
クリーニング所(取次所を含む)の営業者は、クリーニング業法第8条の3の規定により、クリーニング業務に関する衛生管理を行う者として業務従事者の数の5分の1(端数を生ずる場合はその端数を切り上げた数)の者を選び、クリーニング所開設後1年以内に、その後は3年を超えない期間ごとに、知事が指定したクリーニング所の業務に関する知識の修得及び技能の向上を図るための講習を受けさせることが義務付けられています。
クリーニング業法に基づく「クリーニング師研修」及び「クリーニング業務従事者講習」は、千葉県知事の指定により、毎年開催されております。
受講を希望される方は、受講希望日の2週間前位までに、公益財団法人千葉県生活衛生営業指導センター(tel043-307-8272)までご連絡ください。
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