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更新日:令和6(2024)年1月12日
ページ番号:5346
令和3年6月1日から食品営業の制度が変更となり、1営業許可業種、2営業届出業種、3届出対象外業種の3つに区分されました。
営業許可が必要な業種は以下のとおりです。
公衆衛生上必要な営業施設の基準として、広さ、区画、施設の構造及び設備、機械器具等、その他について食品衛生法施行条例第2条に規定しています。
【一般的な衛生管理に関すること】
食品衛生責任者等の選任、施設の衛生管理、設備等の衛生管理、使用水等の管理、ねずみ及び昆虫対策、廃棄物及び排水の取扱い、食品又は添加物を取り扱う者の衛生管理、検食の実施、情報の提供、回収・廃棄、運搬、販売、教育訓練、その他について食品衛生法施行規則別表第17に規定しています。
【HACCPに沿った衛生管理に関すること】
危害要因の分析、重要管理点の決定、管理基準の設定、モニタリング方法の設定、改善措置の設定、検証方法の設定、記録の作成について食品衛生法施行規則別表第18に規定しています。
1営業許可業種及び3営業届出対象外業種に該当しない営業が対象となります。
なし
【一般的な衛生管理に関すること】
食品衛生責任者等の選任、施設の衛生管理、設備等の衛生管理、使用水等の管理、ねずみ及び昆虫対策、廃棄物及び排水の取扱い、食品又は添加物を取り扱う者の衛生管理、検食の実施、情報の提供、回収・廃棄、運搬、販売、教育訓練、その他について食品衛生法施行規則別表第17に規定しています。
【HACCPに沿った衛生管理に関すること】
危害要因の分析、重要管理点の決定、管理基準の設定、モニタリング方法の設定、改善措置の設定、検証方法の設定、記録の作成について食品衛生法施行規則別表第18に規定しています。
【合成樹脂が使用された器具・容器包装製造業の基準】
以下の営業を行う場合、保健所への手続きは不要です。
営業許可申請書・営業届(新規、継続、変更、廃業)、地位承継届 等 は、以下からダウンロードが可能です。
下記の書類については電子メール又はファックスで受付けることが可能です。
電子メールでの提出を希望される方は、メールアドレスをお伝えしますので下記問い合わせ先(生活衛生課食品担当)まで御連絡ください。
ファックスでの提出を希望される方は、下記問い合わせ先のファックス番号へ送付いただいた後、お電話での御連絡をお願いいたします。
※交付にあたり、立入り検査を実施する場合があります。また、受取りにつきましては保健所への来所をお願いしております。
食品営業許可証明願(営業中の施設)(PDF:250.8KB)
食品営業許可証明願(廃業済の施設)(PDF:254.3KB)
※受取りにつきましては保健所への来所をお願いしております。
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