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ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 保健所(健康福祉センター) > 松戸保健所(松戸健康福祉センター) > 許認可申請・届出|松戸保健所(松戸健康福祉センター) > ふぐ営業認証申請等について┃松戸保健所(松戸健康福祉センター)
更新日:令和6(2024)年4月8日
ページ番号:5344
ふぐの営業を行う場合は、施設ごとに「認証」を受けなければなりません。
(参考:ふぐの取扱い等に関する条例(PDF:137.2KB)、ふぐの取扱い等に関する条例施行規則(PDF:110.4KB))
認証を受けるには、食品衛生法施行条例(PDF:205.7KB)で定めるふぐを取扱う営業の施設の基準を満たす必要があります。
申請区分 | 手数料 (千葉県収入証紙) |
必要書類 |
---|---|---|
ふぐ営業認証の申請 | 7,800円 |
|
ふぐ営業認証申請事項の変更 (ふぐ営業認証書記載事項の書換あり(※1)) ※1:例
|
2,700円 |
|
ふぐ営業認証申請事項の変更 (ふぐ営業認証書の書換なし) |
不要 | |
ふぐ営業認証書の再交付 (ふぐ営業認証書を破ったり失くしてしまったりした時) |
2,700円 |
|
ふぐ営業の廃止 | 不要 |
|
※有毒部位の確実な除去等ができると都道府県知事等が認める者(その者の監督下で従事する者を含む)及び施設で処理された身欠きふぐ(千葉県の場合、専任のふぐ処理師の立会いの下にその指示を受けて取扱いに従事する者又はふぐ処理師が営業の認証を受けた施設で処理した身欠きふぐ)をいいます。
届出は不要ですが、今後も仕入先等への確認や記録を適切に行ってください。
食用の丸ふぐは、一般消費者に販売することができず、ふぐ認証施設営業者又はふぐ処理師にしか販売できません。なお、魚介類競り売り営業の許可に係る施設内においては、卸売業者、仲卸業者又は売買参加者に販売するときに限って、例外的に認められています。
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