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ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 保健所(健康福祉センター) > 松戸保健所(松戸健康福祉センター) > 医療費の公費負担・助成制度|松戸保健所(松戸健康福祉センター) > 指定難病医療費助成制度について(松戸・流山・我孫子)|松戸保健所(松戸健康福祉センター)
更新日:令和6(2024)年12月20日
ページ番号:342006
有効期間が令和6年12月31日までの受給者証をお持ちの方で、推奨期間内(令和6年9月30日まで)に更新手続を済まされ、承認となった方については、 令和6年12月中旬に受給者証を発送済みです。推奨期間後に更新手続きを済まされ、承認となった方については、審査終了後に順次、受給者証を発送いたします。不承認となった方については、別途通知いたします。
発症の原因が不明で治療方法が確立していない、いわゆる難病と呼ばれる疾患のうち、国が定める疾患を「指定難病」といいます。指定難病について治療研究事業を推進することにより、医療の確立を図るとともに、患者の医療費の一部を公費で負担し、その負担の軽減を図ることを目的とした事業です。
国が指定した疾患が対象となりますので千葉県疾病対策課のホームページをご覧ください。
各疾患別の認定基準等のダウンロードは厚生労働省のページをご覧ください。
制度の詳しい説明・様式のダウンロードは千葉県疾病対策課のページをご覧ください。
なお、医療費助成の申請をした場合、申請書類は千葉県指定難病医療審査会(以下審査会)に諮られ、「特定医療費(指定難病)受給者」として認定された方に特定医療費(指定難病)受給者証(以下受給者証)を交付します。
受給者証の交付は、申請日からおよそ3~4か月後です。
審査会で認定された後に発行された受給者証や、受給者証の記載事項に変更があり、そのお手続を郵送でされた場合の受給者証は、千葉県松戸保健所(松戸健康福祉センター)から普通郵便により交付します。
松戸市・流山市・我孫子市にお住まいの方の申請・お問い合わせ先は千葉県松戸保健所(松戸健康福祉センター)地域保健課(指定難病担当)です。
〒271-8562
千葉県松戸市小根本7
電話:047-361-2138
お問い合わせ
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