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更新日:令和6(2024)年8月23日
ページ番号:682842
松戸保健所管内における腸管出血性大腸菌O157感染症の発生を未然に防止するため、対象者に検便を勧奨します。
第一種社会福祉事業施設、第二種社会福祉事業施設、地方公共団体、その他の検便の勧奨を受けている施設の食品製造施設従事者、食品取扱者、集団給食施設従事者、水道施設従事者
腸管出血性大腸菌感染症O157
申請者 (施設等の種別) |
腸管出血性大菌 O157 |
必要添付書類 |
---|---|---|
○社会福祉法第2条第2項に規定する 第一種社会福祉事業施設 (例:特別養護老人ホーム、知的障害者更生施設等) |
3分の2免除 |
腸内細菌検査手数料減免申請書 |
○地方公共団体〔公営企業を除く〕 (例:市町村学校給食センター等) ○社会福祉法第2条第3項に規定する第二種社会福祉事業施設 (例:保育所、老人デイサービスセンター、グループホーム等) ○検便の勧奨を受けている上記以外の施設の食品製造施設従事者 ・食品取扱者・集団給食施設従事者 〇水道施設 |
2分の1免除 |
腸内細菌検査手数料減免申請書 |
〇千葉県 (例:県立学校等) |
全免 (行政上必要な場合のみ) |
検査事務依頼書 |
様式2 腸内細菌検査手数料減免申請書(PDF:81.3KB)
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