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更新日:令和5(2023)年10月31日
ページ番号:543105
会議の傍聴を希望する者は、事務局が定めた時間内に、会場受付にて氏名・住所その他の事務局が定める事項を記入し、事務局の指示に従って会場に入らなければならない。
2 前項による傍聴の受付は、事務局に事前に連絡した者を優先し、先着順に受付け、定員になり次第、締切る。
会議を傍聴する際には、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
一 会議開催中は静粛に傍聴し、拍手その他の方法により、言論に対して公然と可否を表明しないこと。
二 騒ぎ立てる等、議事を妨害しないこと。
三 文書又は図画の掲示、はち巻、腕章の類をする等により示威的行為をしないこと。
四 会場において、飲食又は喫煙を行わないこと。
五 会場において、自筆によるメモ以外の写真撮影・録画・録音等による記録を行わないこと。ただし、報道機関に所属する者が協議会の会長の許可を得て行う場合は、この限りでない。
六 その他会場の秩序を乱し、会議の支障となる行為をしないこと。
協議会の会長は、傍聴者が前条の各号のいずれかに違反したときは、警告し、なおこれに従わないときは、退場を求めることができる。
2 協議会の会長は、傍聴者が、前条第五号で禁止する行為を行った場合は、当該文書、図画その他の記録を確認し、かつその削除を求めることができる。
3 協議会の会長は、傍聴しようとするものが明らかに前条の各号に定める事項を遵守する意思を欠くものと認められる場合には、傍聴を許可しないことができる。
この要領は、令和4年11月1日に施行する。
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