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更新日:令和6(2024)年5月7日
ページ番号:408377
温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする者は、あらかじめ施設所在地を管轄する保健所へ申請し許可を受けなければなりません。
※様式以外の書類について、別途必要な場合がありますので、あらかじめご相談ください。
温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、施設内の見やすい場所に、温泉成分等を掲示しなければなりません。なお、温泉成分等の掲示をし、又はその内容を変更しようとするときは、あらかじめ、その内容を保健所に届け出なければなりません。
温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、前回の温泉成分分析を受けた日から10年以内に温泉成分分析を受け、その結果についての通知を受けた日から起算して30日以内に、当該結果に基づき、掲示の内容を変更しなければなりません。(温泉成分等掲示届が必要です。)
温泉を公共の浴用又は飲用に供している者は、毎年3月末日現在の温泉の利用状況を温泉利用状況報告書により4月20日までに施設所在地を管轄する保健所に報告してください。
施設所在地 | 担当機関 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
銚子市 |
海匝保健所 健康生活支援課 | 銚子市清川町1-6-12 | 0479-22-0206 |
旭市・匝瑳市 | 海匝保健所 八日市場地域保健センター | 匝瑳市八日市場イ2119-1 | 0479-72-1281 |
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