ふぐ処理師免許┃夷隅保健所(夷隅健康福祉センター)
ふぐ処理師免許については、都道府県ごとの免許です。
千葉県以外で免許を受けた方については、ふぐ処理師認定講習会を受講してください。
※試験の日程等の詳細は、健康生活支援課までお問い合わせください。
1.免許申請
申請窓口
県内に住所のある方→住所地を管轄する健康福祉センター(保健所)の健康生活支援課へ提出
県外に住所のある方→千葉県健康福祉部衛生指導課(千葉県庁内)へ提出
必要書類等
- (1)免許申請書
- (2)戸籍(謄)抄本または本籍記載の住民票の写し(外国人の場合は外国人登録証明書)のいずれか1通(交付後3ヶ月以内のもの)
- (3)視覚若しくは精神の機能に障害がある者又は麻薬、あへん、大麻、覚せい剤若しくはアルコールの中毒者であるかないかの医師の診断書(申請前1月以内に診断されているもの)
- (4)写真2枚上半身、脱帽、正面向き、縦3cm×横2.4cmで6ヶ月以内に撮影されたもの。(写真の裏面に氏名及び撮影年月日を記載のこと)
- (5)合格証書の写し(試験合格者の場合、原本も持参のこと)
なお、他都府県の免許を受けている者は、免許証の写し及び千葉県の認定書の写し(原本も持参のこと)
- (6)手数料4,700円(千葉県収入証紙)
- (7)印鑑
2.免許証の申請事項変更及び書換
申請事項に変更を生じた日から30日以内に行ってください。
申請窓口
最初に免許証の交付を受けた健康福祉センター(変更後は住所地を管轄する健康福祉センター)
必要書類等
1本籍又は氏名が変わった場合
- (1)
- ア.ふぐ処理師免許証書換交付申請書
- イ.免許証
- ウ.写真2枚上半身、脱帽、正面向き、縦3cm×横2.4cmで6ヶ月以内に撮影されたもの。(写真の裏面に氏名及び撮影年月日を記載のこと)
- エ.手数料2,700円(千葉県収入証紙)
- オ.印鑑
- (2)
- ア.ふぐ処理師免許申請事項変更届
- イ.戸籍(謄)抄本または本籍記載の住民票の写し(外国人の場合は外国人登録証明書)のいずれか1通(交付後3ヶ月以内のもの)
※手数料は無料です。
2住所が変わった場合
- (1)ふぐ処理師免許申請事項変更届
- (2)住民票の写し(外国人の場合は、外国人登録証明書)
- (3)印鑑
※手数料は無料です。
3.免許証の再交付
免許証を破ったり、汚したり、紛失したりした場合は、直ちに再交付申請を行ってください。
必要書類等
- (1)ふぐ処理師免許証再交付申請書
- (2)写真2枚上半身、脱帽、正面向き、縦3cm×横2.4cmで6ヶ月以内に撮影されたもの。(写真の裏面に氏名及び撮影年月日を記載のこと)
- (3)き損の場合は、当該免許証
- (4)手数料2,700円(千葉県収入証紙)
- (5)印鑑
4.免許証の返納
ふぐ処理師免許証の交付を受けている方が死亡または失そう宣告を受けた時などは、同居の親族の方は14日以内に免許証の返納手続を行ってください。
必要書類等
- (1)ふぐ処理師死亡(失そう)届
- (2)免許証(返納)
- (3)印鑑
※手数料は不要です。
5.ふぐ処理師認定講習会
千葉県以外の都道府県でふぐ処理師の免許を受けたかは、ふぐ処理師認定講習会を受講してください。
必要書類
- (1)認定申請書
- (2)免許証を取得した者である旨を証する書類の写し(原本も持参のこと)
- (3)本籍記載の住民票の写し(交付後3ヶ月以内のもの)
- (4)写真1枚上半身、脱帽、正面向き、縦3cm×横2.4cmで6ヶ月以内に撮影されたもの。(写真の裏面に氏名及び撮影年月日を記載のこと)
※開催日時等の詳細は、健康生活支援課にお問い合わせください。
6.申請書のダウンロード
千葉県のホームページから、申請書等のダウンロードができます。ご利用ください。
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