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更新日:令和5(2023)年9月14日
ページ番号:5191
クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後1年以内に、その後は3年を超えない期間ごとに、都道府県知事が指定するクリーニング師研修を受けなければなりません。
また、クリーニング所の営業者はクリーニング師に対し、研修を受ける機会を与えなければならないことになっています。
クリーニング所の営業者(取次店含む)は、開設日から1年以内に、その後は3年を超えない期間ごとに、業務に従事する者に対し業務従事者講習を受けさせなければならないことになっています。
なお、受講する人数は5人につき1人の割合になっています(従事者が5名未満の営業所は必ず1名受講しなければなりません)。
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