ここから本文です。

更新日:令和5(2023)年9月14日

ページ番号:5191

クリーニング師研修及び業務従事者講習について|夷隅保健所(夷隅健康福祉センター)

クリーニング師研修について

クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後1年以内に、その後は3年を超えない期間ごとに、都道府県知事が指定するクリーニング師研修を受けなければなりません。

また、クリーニング所の営業者はクリーニング師に対し、研修を受ける機会を与えなければならないことになっています。

業務従事者講習について

クリーニング所の営業者(取次店含む)は、開設日から1年以内に、その後は3年を超えない期間ごとに、業務に従事する者に対し業務従事者講習を受けさせなければならないことになっています。

なお、受講する人数は5人につき1人の割合になっています(従事者が5名未満の営業所は必ず1名受講しなければなりません)。

クリーニング師研修及び業務従事者講習に係る申込み及び問い合わせ先

公益財団法人千葉県生活衛生営業指導センター外部サイトへのリンク

〒260-0854
千葉市中央区長洲1-15-7千葉県森林会館3階
電話:043-307-8272

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部夷隅保健所健康生活支援課

電話番号:0470-73-0145

ファックス番号:0470-73-0904

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?