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更新日:令和6(2024)年1月5日
ページ番号:5159
動物取扱業を営む方は、知事の登録を受けなければなりません。
申請手続は、健康生活支援課でおこなうことができます。(事前にお電話にてご相談ください)
制度の詳細及び申請様式はこちら
※動物取扱業者には、様々な義務があります。ご利用の際には、第一種動物取扱業の登録のあるお店であることを確認するとともに、充分に説明を聞いて納得できるお店を選びましょう。
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