遊泳用プールの設置運営等に関する電子(メール)届出┃ 印旛保健所(印旛健康福祉センター)
【遊泳用プールの設置運営等に関する電子(メール)届出】
印旛保健所の管轄地域
- 印旛保健所(本所)の管轄地域は、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白井市、印旛郡酒々井町、印旛郡栄町となります。
- 印旛保健所(成田支所)の管轄地域は、成田市、富里市となります。
※上記以外の地域に設置する場合は、設置場所を管轄する保健所への手続が必要となります。
電子(メール)申請窓口(保健所一覧)で御確認ください。
申請が必要となる遊泳用プールとは
千葉県遊泳用プール行政指導指針(PDF:151.4KB)に基づき、以下のいずれにも該当する施設となります。
- 水をためて多数人に遊泳をさせる施設であること。
- その容量が100立方メートル以上であること(県が特にプール利用者の安全の確保及び公衆衛生の増進を図る必要があると認めた100立方メートル未満の施設を含む。)。
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校以外に設置される施設であること。
手続の概要
- プール設置運営計画書
遊泳用プールを設置・運営しようとするときに行う手続きです。
- プール設置運営変更書
プール設置運営計画書の内容を変更したときに行う手続きです。
- プール設置運営中止書
遊泳用プールの設置・運営を休止又は廃止したときに行う手続きです。
関連する指針
千葉県遊泳用プール行政指導指針(PDF:151.4KB)
電子(メール)(以下、「電子」という。)申請以外の手続き
印旛保健所(本所)生活衛生課又は印旛保健所(成田支所)窓口での申請が可能です。
※上記のとおり管轄地域によって窓口が異なりますので御注意ください。
印旛保健所の連絡先
印旛保健所(本所)生活衛生課 環境衛生担当
メールアドレス(申請用) sakuraho4@mz.pref.chiba.lg.jp
電話番号 :043-483-1137
ファックス:043-486-2777
印旛保健所(成田支所) 環境衛生担当
メールアドレス(申請用) naritaho@mz.pref.chiba.lg.jp
電話番号 :0476-26-7231
ファックス:0476-26-4760
届出に必要な書類
(その他の留意事項)
受信側の容量制限:メール本文+添付資料で約3.6Mbまで
電子申請の案内及び留意事項等
- 電子による届出をする場合は、必ず事前に上記連絡先へ電話等で御相談ください。
- 手続きが完了した場合は、印旛保健所(本所又は支所)から「プール届出手続完了通知」のメールが届き、正式な届出受理となります(※申請用アドレス又は担当者のアドレスから送付します)。
- 手続に不備等があった場合、修正を依頼します。「プール届出手続完了通知」メールが届くまでは、送信元のアドレス等を確認すようにしてください。
- なお、メール送信時には、メール本文内に日中に連絡がつく電話番号及び担当者名を必ず記載してください(必要に応じ、電話による確認を行います)。
- 手続の流れは、「プール手続の流れ(PDF:266.2KB)」で御確認ください。
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