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更新日:令和8(2026)年8月10日
ページ番号:5120
| 区分 |
一般の結核患者に対する公費負担制度 |
入院勧告の患者に対する公費負担制度 |
|---|---|---|
| 対象者 |
肺結核、肺外結核及び潜在性結核感染症と診断され、治療を必要とする方 |
感染性のある結核で、周囲に結核をまん延させる恐れがあると入院勧告を受けた方 |
| 治療費の負担 |
健康保険を使用して治療した場合に、自己負担分が5%となるよう公費が適用されます。(初診料、再診料、指導料、診断書料などは公費負担の対象となりません。) |
全額、健康保険と公費で負担されます。(ただし、患者の世帯員の市町村民税所得割額により一部負担が生じる場合があります。) |
| 公費負担の対象 |
感染症法※による結核指定医療機関で受ける結核治療 |
感染症法※による入院勧告中の医療 |
| 申請に必要な書類 |
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| その他 | 医療機関より下記の書類をご提出ください
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感染症法※=感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
申請、お問い合わせは・・・疾病対策課電話:043-483-1466
お問い合わせ
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