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更新日:令和5(2023)年10月5日
ページ番号:5120
区分 |
一般の結核患者に対する公費負担制度 |
入院勧告の患者に対する公費負担制度 |
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対象者 |
肺結核、肺外結核に罹患し、治療を必要とする方及び初感染結核の方 |
肺結核(菌陽性による肺結核及び排菌の疑いの濃い空洞性結核)の方 |
治療費の負担 |
健康保険を使用して治療した場合に、その5%が自己負担となります。(初診料、再診料、指導料、診断書料などは公費負担の対象となりません。) |
全額、健康保険と公費で負担されます。(ただし、患者の世帯員の総所得税額により一部負担が生じる場合があります。) |
公費負担の対象となる医療機関 |
感染症法※による結核指定医療機関 |
感染症法※による結核医療指定機関で結核病床を有する医療機関 |
申請に必要な書類 |
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感染症法※=感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
申請、お問い合わせは・・・疾病対策課電話:043-483-1466
お問い合わせ
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