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更新日:令和5(2023)年7月4日

ページ番号:4956

結核医療費公費負担制度|長生保健所(長生健康福祉センター)

  1. 一般の結核患者に対する公費負担制度(感染症法第37条の2)
  2. 入院勧告の対象となる患者に対する公費負担制度(感染症法第37条)

〈一般の結核患者に対する公費負担制度(37条の2)〉

1対象者

肺結核・肺外結核及び潜在性結核感染症と診断され、治療を必要とする方

2治療費の負担

健康保険を使用して治療した費用の5%が自己負担となります。
ただし、初診料、再診料、指導料、診断書料などは公費負担の対象となりません。

3公費負担の対象となる医療機関

感染症法による結核指定医療機関

4申請に必要な書類

〈就業制限・入院勧告の患者に対する公費負担制度(37条)〉

1対象者

感染性のある結核で、周囲に結核をまん延させる恐れがあると診断された方

2治療費の負担

治療費は全額、健康保険と公費で負担されます。(ただし、患者の世帯全員の総所得税額に
より一部負担が生じる場合があります。)

3公費負担の対象となる医療機関

感染症法による結核指定医療機関で感染症専用病棟を有する医療機関

4申請に必要な書類

結核の予防や早期発見のため、次のことに注意してください。

  1. 2週間以上の長引く咳は赤信号です。早めに医療機関を受診しましょう。
  2. 定期健康診断は、年1回必ず受診しましょう。
  3. 結核に対する正しい知識を身に付け、過去の病気ではないことを認識しましょう。

詳細は、健康生活支援課までお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部長生保健所健康生活支援課

電話番号:0475-22-5166

ファックス番号:0475-24-3419

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