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更新日:令和5(2023)年7月4日
ページ番号:4956
肺結核・肺外結核及び潜在性結核感染症と診断され、治療を必要とする方
健康保険を使用して治療した費用の5%が自己負担となります。
ただし、初診料、再診料、指導料、診断書料などは公費負担の対象となりません。
感染症法による結核指定医療機関
感染性のある結核で、周囲に結核をまん延させる恐れがあると診断された方
治療費は全額、健康保険と公費で負担されます。(ただし、患者の世帯全員の総所得税額に
より一部負担が生じる場合があります。)
感染症法による結核指定医療機関で感染症専用病棟を有する医療機関
結核の予防や早期発見のため、次のことに注意してください。
詳細は、健康生活支援課までお気軽にお問い合わせください。
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