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更新日:令和8(2026)年2月26日
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の7第1項の規定に基づき、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部が改正となりました。
下記の実施義務者は毎年結核健康診断を実施し、報告するよう定められています。
健康診断実施後、長生保健所(長生健康福祉センター)へ報告してください。
| 実施義務者 | 受診者 | 健診時期 |
|---|---|---|
| 事業者 | (1)学校(専門学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く)の従事者 (2)病院、診療所、助産所 の従事者 (3)介護老人保健施設、社会福祉施設(※)の従事者 |
毎年度 |
| 学校長 | 大学、高校等(修業年数が1年未満の者を除く)の学生または生徒 | 入学した年度 |
| 施設の長 | 社会福祉施設(※)に収容されている者 | 65歳以降毎年度 |
(※)社会福祉施設:救護施設、更生施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、
障害者支援施設、身体・知的障害者援護施設、婦人保護施設
下記様式に必要事項を入力しファックス(0475-24-3419)または郵送にて
報告してください
毎年4月1日から翌年3月31日までの期間ごとに取りまとめ、
同年4月10日までに報告
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