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ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 保健所(健康福祉センター) > 安房保健所(安房健康福祉センター) > 許認可申請・届出|安房保健所(安房健康福祉センター) > 遊泳用プールの設置運営等に関する届出┃安房保健所(安房健康福祉センター)
更新日:令和4(2022)年3月7日
ページ番号:485103
施設所在地によって届出先が異なります。
施設所在地が館山市、南房総市、安房郡鋸南町の施設は健康生活支援課へ、鴨川市の施設は鴨川地域保健センターへ届出してください(下記申請・相談先)。
上記以外の地域に設置する場合は、施設所在地を管轄する保健所への相談・届出となります。
千葉県遊泳用プール行政指導指針(PDF:407.8KB)に基づき、以下のいずれにも該当する施設となります。
遊泳用プールの衛生のページ(厚生労働省)
施設所在地が館山市、南房総市、安房郡鋸南町、鴨川市の場合、下記により電子申請が可能です。
遊泳用プールの設置運営等に関する届出(ちば電子申請サービス)
施設所在地が館山市、南房総市、安房郡鋸南町の場合は健康生活支援課へ、鴨川市の場合は鴨川地域保健センターへ届出してください(下記申請・相談先)。
遊泳用プールを設置・運営しようとするときに行う手続きです。
プール設置運営計画書の内容を変更したときに行う手続きです。(設置運営者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名、管理責任者の所属又は氏名、衛生管理者の所属又は氏名、プールの名称又は種別、プールの主たる構造設備、プールの開設期間)
遊泳用プールの設置・運営を休止又は廃止したときに行う手続きです。
施設所在地が館山市、南房総市、安房郡鋸南町の場合は健康生活支援課へ、鴨川市の場合は鴨川地域保健センターへお問合せください。
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