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ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 福祉政策 > 社会福祉法人・施設指導等 > 社会福祉施設職員等退職手当共済制度について
更新日:令和4(2022)年1月27日
ページ番号:487955
社会福祉施設職員等退職手当共済制度は、「社会福祉施設職員等退職手当共済法」の規定に基づき、社会福祉法人の経営する社会福祉施設等、特定介護保険施設等及び申出施設等に従事する職員が退職した場合に、その職員に対し退職手当金の支給を行う事業です。
退職手当金の財源は、「共済契約者(経営者)」が負担する掛金と、「国」・「都道府県」の補助金によりまかなわれ、職員個人の負担はありません。(ただし、特定介護保険施設等職員及び申出施設等職員については、原則として公費補助はありません。)
制度の詳細は、実施主体である独立行政法人福祉医療機構のホームページをご覧ください。
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