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更新日:令和6(2024)年2月16日
ページ番号:2238
医療機関が生活保護法に基づく被保護者を受け入れる場合には、下記のとおり届出が必要となります。
様式については、下記よりダウンロードできますので、印刷してご利用ください。
提出書類 |
様式 |
届出が必要な場合 |
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医療機関指定・指定更新申請書 |
生活保護法等指定医療機関指定・指定更新申請書(エクセル:52KB)
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(新規指定)病院・診療所・歯科・薬局で新規で開業する場合、又は、医療機関コード等に変更がある場合。 (指定更新)生活保護法指定有効期間満了に伴う指定更新の場合。 |
助産機関・施術機関指定申請書 | 生活保護法等指定助産機関・施術機関指定申請書(エクセル:45.5KB)
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助産・あん摩マッサージ・はり・きゅう・柔道整復の指定の申請時に使います。 |
変更届出書 |
既に指定を受けており、名称や住居表示が変更になったが、医療機関コードには変更がない場合。 |
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廃止・休止届出書 |
既に指定をうけており、閉院する場合又は、医療機関コードが変更になった場合。 |
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再開届出書 |
休止の届出を提出していたが、業務を再開する場合など。 |
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辞退届出書 |
指定を受けていたが、諸事情により指定を辞退したい場合。 |
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医療機関用誓約書 | ※旧申請様式等で「生活保護法第49条の2第2項第2号から第9号までの規定に該当しない旨の誓約」のチェック欄が無い場合にのみ使用。 | |
助産機関・施術機関用誓約書 | ※旧申請様式等で「生活保護法第49条の2第2項第2号から第9号までの規定に該当しない旨の誓約」のチェック欄が無い場合にのみ使用。 |
指定を受ける前に、被保護者の患者は来院していませんか。
来院している場合は、そのつど所管の福祉事務所にご連絡ください。
各届出書のみで添付書類はありません。
指定日は、毎月20日までに当課で受け付けた申請について、当該月の1日からとなります。
千葉県健康福祉指導課生活保護班への郵送・持参
毎月20日(必着)
※期限までに届かなかった書類については、次月の処理となります。
(例)申請書受理日:平成26年4月20日→平成26年4月1日
ただし、申請書受理日が上記と同じであっても、関東信越厚生局発行の指定通知書の「指定の期間」が「平成26年4月5日から」となっている場合、指定日は平成26年4月5日となります。
提出期限は、生活保護法の指定医療機関の有効期限内必着となります。
事務処理の都合上、申請はお早めにお願いいたします。
変更、廃止については、毎月1日に処理しておりますので、できるだけ1日までにご提出ください。
毎月1日に処理しておりますが、辞退については30日以上の予告期間がございますので、届出はお早めにお願いいたします。
〒260-8667千葉市中央区市場町1番1号
健康福祉指導課生活保護班
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