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更新日:令和8(2026)年7月22日

ページ番号:865774

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に関するお知らせ

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付とは

平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決を踏まえ、追加給付を行うこととなりました。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付(以下、「追加給付」という。)は、現在、生活保護を受給中の方と、既に生活保護を廃止された方で追加給付を受ける方法が異なりますのでご注意ください。

 

※詳細は下記厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚生労働省ホームページ「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」外部サイトへのリンク

 

現在、生活保護を受給中の方に対する追加給付

現在、生活保護を受給している方は、原則※1申請の必要はありません

生活保護を受けている自治体(福祉事務所)の支給準備が整い次第、追加給付が行われます。

なお、追加給付が行われる時期は自治体によって異なります。

 

※1  現在、生活保護を受給中の方であっても、平成25年8月から令和8年3月までの間に別の自治体(福祉事務所)で生活保護を受給していた場合は、当時の自治体(福祉事務所)に対して申し出を行う必要があります。

 

過去に生活保護を受けていた(保護廃止済み)方に対する追加給付

過去に生活保護を受けていた方は、当時、保護を受けていた自治体(福祉事務所)に対し、申し出ることにより追加給付を行います。

■対象世帯(現在生活保護を受給していない世帯)
平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給していた世帯
※詳しくは、下記の厚生労働省ホームページを参照ください。
(ファイルサイズが大きいので、閲覧の際はご注意ください)
 追加給付の対象となる方へのご案内(PDF:4,088.7KB) 
 

■申出先
申出先は、当時、生活保護を受けていた自治体となります※2

 

■申出受付期間
令和8年8月1日 から 令和9年7月31日
※多くの自治体では、開庁日(平日)に受付が行われます。

 

※2  過去、複数の自治体(福祉事務所)で生活保護を受けていた方は、原則、全ての自治体(福祉事務所)に対して申し出を行う必要があります。

 

追加給付に関するお問い合わせ先

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
受付時間:平日 9時から17時(8月から10月は土曜・日曜・祝日も受け付けしています)
ウェブサイト:最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター外部サイトへのリンク

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康福祉指導課生活保護班

電話番号:043-223-2312

ファックス番号:043-222-6294

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