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更新日:令和7(2025)年1月23日

ページ番号:719466

募集は締め切りました。

保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例第四十一条の規定による救護施設等及び事業授産施設が行う書面の作成等における情報通信の技術の利用に関する規則(案)に関する意見募集結果について

意見募集結果に関する情報

【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示】

標記の件について、皆様の御意見を募集したところ、結果は以下のとおりでした。

これを受けて、保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例第四十一条の規定による救護施設等及び事業授産施設が行う書面の作成等における情報通信の技術の利用に関する規則を制定いたしました。

1 規則等

保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例第四十一条の規定による救護施設等及び事業授産施設が行う書面の作成等における情報通信の技術の利用に関する規則(令和6年千葉県規則第63号)

2 規則等の公布日・決定日

令和6年12月24日(火曜日)

3 結果の公示日

令和7年1月23日(木曜日)

4 意見募集期間

令和6年12月12日(木曜日)から12月16日(月曜日)

5 意見の提出状況と県の考え方

意見提出者数 0人
提出意見数 0件

6 関連資料

保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例第四十一条の規定による救護施設等及び事業授産施設が行う書面の作成等における情報通信の技術の利用に関する規則.pdf(PDF:56.3KB)

7 資料の入手方法等

「6 関連資料」よりダウンロードできます。

また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。

配布場所

健康福祉部健康福祉指導課生活保護班(県庁本庁舎13階)

閲覧場所

  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 各地域振興事務所
  • 千葉県文書館行政資料室
  • 健康福祉部健康福祉指導課生活保護班(県庁本庁舎13階)

意見募集に関する情報 

【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】 

保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例の改正に伴い、保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例第四十一条の規定による救護施設等及び事業授産施設が行う書面の作成等における情報通信の技術の利用に関する規則の制定を検討しています。

つきましては、皆様からの意見を募集します。

1 定めようとする規則等の題名

保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例第四十一条の規定による救護施設等及び事業授産施設が行う書面の作成等における情報通信の技術の利用に関する規則

2 規則等の案

保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例第四十一条の規定による救護施設等及び事業授産施設が行う書面の作成等における情報通信の技術の利用に関する規則(案)概要(PDF:115.1KB)

3 規則等の根拠となる条例等の条項

保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例第41条

4 関連資料

保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例(新旧対照表)(PDF:141.7KB)

保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例(現行)(PDF:310.7KB)

厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(PDF:1,537.4KB)

5 案の公示日

令和6年12月12日(木曜日)

6 意見提出期限

令和6年12月16日 (月曜日)(必着)

※ 保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例第四十一条の規定による救護施設等及び事業授産施設が行う書面の作成等における情報通信の技術の利用に関する規則(案)に関する意見募集に当たっては、「保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」(以下「改正条例」という。)により作成が義務化される救護施設及び更生施設の個別支援計画について、電磁的記録により作成することを可能とするために、改正条例の施行日と同日に規則を定める必要があることから、30日間の募集期間を設定することが困難な状況となりました。御理解のほどよろしくお願いします。

7 意見等提出方法

別紙の意見提出様式(提出様式.pdf(PDF:116.5KB)提出様式.doc(ワード:35KB))に御記入の上、千葉県健康福祉部健康福祉指導課生活保護班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例第四十一条の規定による救護施設等及び事業授産施設が行う書面の作成等における情報通信の技術の利用に関する規則(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。

(1)電子メールを使用する場合

電子メールアドレス:kensi(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
千葉県健康福祉部健康福祉指導課生活保護班宛て

※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。

(2)郵送する場合

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
千葉県健康福祉部健康福祉指導課生活保護班宛て

(3)ファックスを利用する場合

ファックス番号:043-222-6294
千葉県健康福祉部健康福祉指導課生活保護班宛て

8 留意事項

  • 皆様から提出いただいた御意見を考慮した上で、今後、保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例第四十一条の規定による救護施設等及び事業授産施設が行う書面の作成等における情報通信の技術の利用に関する規則の制定を行います。
  • 意見に対する個別の回答はいたしませんので御了承願います。
  • 個人情報は、公表しません。

9 資料の入手方法等

「2 規則等の案」、「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。

また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。

配布場所

健康福祉部健康福祉指導課生活保護班(県庁本庁舎13階) 

閲覧場所

  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 各地域振興事務所
  • 千葉県文書館行政資料室
  •  健康福祉部健康福祉指導課生活保護班(県庁本庁舎13階)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康福祉指導課生活保護班

電話番号:043-223-2312

ファックス番号:043-222-6294

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