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更新日:令和4(2022)年9月2日
ページ番号:2215
平成15年に厚生労働省では厚生衛生局長通達(1974年402号通達)を廃止し政令等を改正したことにより、在外被爆者も被爆者に対する施策が受けられるようになりました。
平成22年4月1日現在、在外被爆者は在外公館を窓口として、各種手当、葬祭料及び原爆症の認定を申請できるようになりました。
各種手当の支給は、最後に国内に有した居住地の都道府県知事(広島・長崎市民は市長)が行います。
※くわしくは、厚生労働省の「原子爆弾被爆者対策」のページをご覧下さい。
該当する方は下記お問い合わせ先までご連絡下さい。
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