恩給等の未請求者の請求相談について
恩給等(傷病・一時恩給・一時金等を含む)の未請求者からの請求相談を受け付けています。
次のいずれかに該当すると思われる方は、下記お問い合わせ先まで御相談ください。
- 軍人期間中に公務または勤務関連等により傷病を受け、現在もこれら傷病による後遺症のある方
- 実在職年がはっきりしないが軍人期間のある方または御遺族の方
- 旧軍人で、実際に軍人としての在職期間が3年以上の方、又はその御遺族の方
- 年金である旧軍人普通恩給は、在職年数(実在職年と加算年の合計)が下士官以下の場合は12年以上、准士官以上の場合は13年以上で受給権が発生します。また、一時恩給は引き続く実在職年が3年以上で、一時金は引き続かない実在職年の合計が3年以上で、それぞれ受給権が発生します。
- 詳細は総務省のホームページをご覧ください。
- 【恩給等に関する問い合わせ・相談先】総務省 恩給相談専用電話 03-5273-1400 受付時間(平日のみ)9時から17時
- 年4回の恩給の支給開始日及び休日明けの9時から10時、月曜日から金曜日の12時から13時の間は、特に、ご相談が集中するため、電話が大変つながりにくくなっています。
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