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更新日:令和5(2023)年10月18日
ページ番号:2210
被爆者一般疾病医療機関とは、申請に基づき知事が指定した医療機関(薬局・訪問看護ステーション・介護老人保健施設を含む。)をいいます。一般疾病医療機関は被爆者に代わって一般疾病医療費、一部負担金を社会保険診療報酬支払基金等を通じて国に請求することができます。
指定を受けるにあたっては、保険取扱医療機関であることが条件であり、その他施設、設備等に関する特別な条件はありません。
新しく指定を受ける場合は以下のとおり書類を提出してください。
【提出書類】
被爆者一般疾病医療機関指定申請書(様式第25号)(PDF:50.1KB)
【提出先】
医療機関の所在地を所管する健康福祉センター(保健所)
【提出期限】
指定を受けようとする日から2ヶ月後まで
交付された指定書の内容に変更が生じた場合は速やかに届け出てください。
〈例〉
※開設者を変更する場合は、「辞退届(様式第26号)」及び指定書の原本を提出し、新たに「指定申請書(様式第25号)」を提出してください(同時に提出していただいても構いません)。なお、経営主体を個人(法人)から法人(個人)に変更する場合も同様です。
※医療機関コードの変更による手続きは必要ありません。
【提出書類】
被爆者一般疾病医療機関変更届(様式第25号の2)(PDF:43.9KB)
さきに発行された指定書の原本(紛失した場合は紛失届(PDF:42.6KB)を添付)
【提出先】
医療機関の所在地を所管する健康福祉センター(保健所)
【提出期限】
変更しようとする日から2ヶ月後まで
以下の場合は辞退の届出が必要です。
〈例〉
【提出書類】
被爆者一般疾病医療機関辞退届(様式第26号)(PDF:40.4KB)
さきに発行された指定書の原本(紛失した場合は紛失届(PDF:42.6KB)を添付)
【提出先】
医療機関の所在地を所管する健康福祉センター(保健所)
【提出期限】
辞退する日より30日前
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