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ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 健康づくり・病気予防 > 感染症対策 > 新型インフルエンザ等対策 > 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく指定地方公共機関の指定について
更新日:令和6(2024)年9月30日
ページ番号:4657
新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、「特措法」という。)第2条第8号の規定により、以下の機関を指定地方公共機関に指定しました。
新型インフルエンザ等が発生した際には、指定地方公共機関は、特措法で定めるところにより、その業務について新型インフルエンザ等対策を実施する責務を有することとされています。
また、指定地方公共機関は、特措法第9条の規定により、その業務に関し、新型インフルエンザ等対策に関する業務計画を作成することとされています。
指定年月日等 | 指定等期間 |
---|---|
平成26年5月9日 | 【指定(第1次:9機関)】千葉県告示第333号(PDF:375KB) |
平成26年7月8日 | 【指定(第2次:16機関)】千葉県告示第488号(PDF:279KB) |
平成27年2月13日 | 【所在地変更:1機関】千葉県告示第54号(PDF:59KB) |
平成28年7月1日 |
【指定解除:1機関】千葉県告示第396号(PDF:766KB) |
令和4年6月7日 |
【名称変更:1機関】千葉県告示第269号(PDF:927.9KB) |
令和6年9月17日 | 【指定:1機関、指定解除:2機関】千葉県告示第462号、463号(PDF:758KB) |
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