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更新日:令和5(2023)年2月27日

ページ番号:566284

5 具体的事例と対応

1 書籍の購入強要

Q1-1 電話で、「同和問題の解決は国民的課題だから、一冊は研修のために必要なものだ」と言って高額な同和問題に関する図書の購入を要求され困っています。どのように対応すればよいのでしょうか。

購入するしないは、自由意思で

執拗に同和の名をちらつかせて購入を強要すれば、「えせ同和行為」に当たります。

一般の図書や物品の売買と同様、購入する自由、断る自由があります。したがって、買いたくないのなら、きっぱりと「いりません」と断ればよいのです。(「結構です」「いいです」等のあいまいな返事は後でトラブルのもとになります。)

断る理由を言う必要はありません

断る理由を説明する義務はありません。中途半端な理由を付けると、かえってその説明の表現自体に難癖を付けられたり、あなたの意思に反して購入を更に強要されることにもなりかねません。

「検討します」は解決を困難にします

「検討します」「考えてみます」のように相手方に期待を抱かせたり、問題を先送りする言い方では、その当座は電話の対応を終わらせることができても、不当な要求行為自体をやめさせることはできません。

しつこい場合には記録も

しつこく電話がかかってくる場合は、き然とした態度で拒否するとともに、電話の内容や回数などを正確に記録して後日の対応への備えをすることも大切です。可能であれば録音もしてください。受信者がする電話内容の録音は、直接の当事者であるため、憲法上保障されている通信の秘密にも、電気通信事業法にも違反しません。

「同和問題の解決は国民的課題だから」と主張してくる場合には

同和問題の理解を深めることは大切ですが、その図書を買うかどうかは別問題です。

「同和問題に関する必要な資料は県などから入手できるので購入する必要はない。」ときっぱり断ってください。

同和問題を口実とした不当な行為かどうかの適切な判断をするためにも、普段から研修等を通じて、同和問題をはじめ様々な人権問題に関する理解を深めるための努力をすることは大切なことです。

Q1-2 「買わないのは差別だ」と言われたり、「街宣車を持って行くぞ」とか、「今すぐそちらへ行くぞ」とか、大声で怒鳴られたりしました。

差別ではないと言う

「買わないのは差別だ」と言われた場合は、「差別ではないと思うが、人権擁護機関(法務局)、県、警察などに相談する」と言って、相手の住所、氏名、電話番号等を聞いた上で、法務局、県(人権室)などに相談してください。

思い切った行動に出ることはまずありません

対応者は、こわいと思ったり、脅しを恐れてはいけません。

相手も脅し行為が公になって、刑事事件に発展することを恐れています。図書の購入を断って、実際に街宣行為など相手が思いきった行動に出ることは、通常ありません。

Q1-3 注文もしないのに(断ったのに)相手方が勝手に図書を送付してきました。どのように対処すればよいのでしょうか。

まずは受け取り拒否

  • 送られてきた図書の受取拒否

図書が一方的に送られてきた場合は、受取を拒否し、配達人に持ち帰ってもらってください。

この対応については、規模の大きな企業や役所では取扱いが難しい場合がありますので、企業や役所内で十分な連絡をとって対処することが必要です。

  • 代金引換郵便・宅配便で送られてきた図書の受取拒否

注文していない図書等が代金引換郵便(小包)や宅配便の代金引換サービスで一方的に送られてきて、本人がいない場合などは、つい第三者が立替払で受け取ってしまい、返品ができないなどのトラブルが起こりえます。

このような場合は、立替えはせずに、本人が注文したかどうかを確認した上で受け取りましょう。もし本人がいない場合は、「今いないので、もう一度持ってきてください。」と配達人に持ち帰ってもらってください。

受け取ってしまっても代金の支払い義務はありません

注文もしないのに相手方が勝手に物品を送付してきた場合は、当事者間に売買の合意がなく、したがって、代金を支払う義務も生じません。

ただし、送付されてきた図書等について買主でないとできないようなこと(図書に書き込みをするなど)をすると、購入を承諾したものとみなされ、代金の支払い義務が生じますので気を付けてください。

このような場合、一般的には、特定商取引に関する法律第59条(売買契約に基づかないで送付された商品)が適用されます。その場合、相手方は商品の返還請求ができないので、それを自由に処分しても差し支えないこととなります。

同封された添書等に「一定期間内に返事又は返送がなければ承諾したものとみなします。」等の文書があっても、そのような一方的なみなし文言は無効です。

関係を断つためには返送したほうがよいでしょう

法的には何の義務もありませんが、現実問題として、後日、「本を見たのだから代金を払え」とか「送った代金を払え」等の因縁を付けられることもあるので、関係を絶つ意味からも、以下の手続によって返送するほうがよいでしょう。なお、図書が傷つかないよう注意し返送してください。

送られてきた図書を受け取った場合の返送方法
  • 郵便物で開封していない場合

郵便物の場合は、そのままの状態で、赤字で「この郵便物は受け取れません。千葉太郎、○○会社(名前または会社名を記入)」と表示した付箋(縦10cm、横20cm程度のもの)を付けて、郵便局に持っていくか、ポストに投函してください。

  • 宅配便で開封していない場合

宅配便の場合は、次と同様の手続で返送してください。

  • 開封した場合

開封した場合でも、「購入の意思はない」旨の文書を同封し、相手方から「返されていない」などとトラブルが発生した場合に備えて、発送したことが確認できる方法(簡易書留や宅配便を利用し、必ず書留郵便物受領証や宅配便の送付依頼書、同封した返送文書などの控えを保管すること)で返送してください。

返送する場合の文書は次の例文を参考にしてください。

○○○○○様

このたび送付されました「(図書名)」を購入する意思はありませんので、返送いたします。今後は、このような一方的な送付はお断りします。なお、この取扱いについては、千葉県健康福祉部健康福祉政策課人権室、千葉県警察本部などの指導を受けていることを念のために申し添えます。

令和○年○月○日

住所

氏名

(注意)返送文書は、必ずコピーし、書留郵便物受領証、宅配便の送付依頼書と一緒に保管しておくこと。万一トラブルの際には、証拠となります。

「ネガティブオプション」に気をつけましょう

「ネガティブオプション」とは、注文をしていないのに一方的に商品を送り付けたり、注文を断ったにもかかわらず、相手方が勝手に書籍等を送りつけ、返品または購入しない旨の意思を示さない限り、購入を承諾したものとして、その代金を請求する販売方法をいいます。

えせ同和行為によるもの以外にも、紳士録や皇室写真集、叙勲者名簿、福祉商品(Tシャツ、ボールペンなど)を送りつけて代金を請求する場合があります。

Q1-4 執拗に勧誘されたため、断りきれず、つい購入すると答えてしまい、図書が送られてきました。解除(解約)する方法はないでしょうか。

クーリング・オフ制度を利用しましょう

図書の購入を約束した場合等(電話で執拗に購入を勧誘され、恐怖心などから思わず「購入する」と言ってしまった場合、または「検討する」「見てからでないと判断できない」などとはっきり断れなかった場合)に図書が送られてくるケースがあります。

この場合でも、一般的には特定商取引に関する法律第24条(電話勧誘販売における契約の申込みの撤回等)に定められた「クーリング・オフ」の制度を利用することにより、図書の購入を断ることができます。

「クーリング・オフ」とは、訪問販売や電話勧誘販売で契約してしまった場合でも、一定期間内であれば消費者が一方的に契約を無条件で解除できる制度です。

訪問販売や電話勧誘販売では、申込書または契約書(販売業者は、契約の申込みを受けたとき、または契約を締結したときは、直ちにその内容を明らかにした書面を交付しなければなりません)を受領した日を含めて8日間以内であれば、申込みの撤回または契約の解除ができます。書面の交付がされていない場合は、販売業者に違反がありますから、申込者はいつでも申込みの撤回または契約の解除ができます。

クーリング・オフの方法

クーリング・オフは、クーリング・オフする旨を記載した内容証明郵便による書面で販売業者へ通知してください。

クーリング・オフは、書面を発送した時に効力を生じますから、現実に相手方に書面が到着する必要はありません。クーリング・オフの効果は通知を発信した時に生じ、契約は始めからなかったことになります。したがって、申込者が図書を受け取っている場合、販売業者は、申込者が図書を返還するための費用を負担する必要があります。販売業者に対し引取りを請求し、取りに来るまで保管してください。

  • クーリング・オフの通知

クーリング・オフの通知は、必ず相手方に内容証明郵便による書面で行ってください。

通知する文章は、次の記載例を参考にしてください。

○○○○○様

令和○年○月○日の「(図書名)」の申込みは撤回(または、購入契約は解除)いたします。なお、送付のありました図書は、貴社(殿)の費用と負担においてお引き取りください。

令和○年○月○日

住所

氏名(または会社名)

(注意)返送文書は必ずコピーし、郵便局でもらう書留郵便物受領証等と一緒に保管しておくこと。トラブルが発生した際の証拠となります。

  • 図書を返送する手続

なお、現実問題として保管が煩わしいか、図書の返還を巡ってトラブルが発生する恐れもありますので、クーリング・オフの通知の後、図書は発送したことが確認できる方法で速やかに返送してもよいと考えます。この場合、返送にかかる費用は、料金着払いにすることも可能です。

送られてきた図書に文書(記載例参照)を同封し、発送したことが確認できる方法(簡易書留や宅配便を利用し、必ず書留郵便受領証や宅配便の送付依頼書、同封した返送文書などの控えを保管すること)で返送してください。

○○○○○様

令和○年○月○日に通知した「(図書名)」を返送いたします。

なお、この取扱いについては、千葉県健康福祉部 健康福祉政策課 人権室、千葉県警察本部などの指導を受けていることを念のために申し添えます。

令和○年○月○日

住所

氏名(または会社名)

(注意)返送文書は必ずコピーし、書留郵便受領証、宅配便の送付依頼書と一緒に保管しておくこと。トラブルが発生した際の証拠となります。

クーリング・オフの制度は、契約申込者が事業者である場合には適用されないことがありますので、詳しくは弁護士や消費者相談窓口などへお問い合わせください。

2 寄付金・賛助金の強要

Q2 同和団体を名乗る者から、同和問題の解決のための寄付金・賛助金の要求を受けました。協力しなくてはいけないのでしょうか。

寄付するしないは、自由意思で

企業も社会的な存在ですから、真に必要であると判断した社会的事業について、事業目的の範囲内においてしかるべき手続を踏み、会社が、寄付金や賛助金の支出を行うことは、その企業の自由な裁量によります。

しかし、それはあくまでも会社の自由意思に基づくべきものであり、相手方が同和問題の解決が目的であると主張しても、その要求に応じなければならない義務はありません。また、その要求が違法な手段で強要された場合には、これに応ずる義務がないばかりか、むしろこれに応ずることは、かえってえせ同和行為に加担することにもなりかねません。

一度応じてしまうと

一般には、要求金額がさほど高額でないことや、面倒を避けようという事なかれ主義から「多少の金銭で済むことなら」と要求に応じてしまうことがあります。

しかし、わずかな金額であっても要求に一度応じてしまうと、会社の体制が弱体であると相手方に思われ、後日「前回は付き合ってくれたのだから、今回協力できないはずはないだろう」などと再三要求を受けることになります。また、ある会社が寄付金・賛助金を支払ったという情報は、いち早く伝わり、別のえせ同和行為が「我々にも協力してほしい」などと要求するきっかけとなることもあります。

たとえ担当者のポケットマネーであっても、同じ受け止め方をされるので応じてはなりません。

企業全体の取組が大切

要求を拒否する場合、担当者だけがいくら拒否しても、それだけでは十分ではありませんし、担当者への負担が大きいでしょう。企業全体の取組をせずに、担当者のみに責任を押しつけるようなことは最も避けるべきです。このような場合の企業、事業所としての対処の方針をあらかじめ検討しておくべきでしょう。

企業全体としての体制ができていれば、担当者も会社のバックアップに支えられて、相手方に対し、き然とした対応がとれることになります。

3 代理人と称し介入

Q3 交通事故の保険金について、同和団体を名乗る者が被害者の代理人であるとして、不当に高額の示談金を要求してきました。要求を拒否したところ、「我々を差別するのか、糾弾するぞ」と脅しをかけてきました。どうすればよいでしょうか。

代理権限の有無の確認を

同和団体を名乗る者が代理人として示談交渉に不当に介入してくるケースがあります。第三者が代理人として対応してきた場合、被害者からの委任状等で代理権限の有無を確認してください。委任状等の提示がない場合、適正な代理人と確認できないわけですから、その者と交渉する必要はありません。交渉を断ってください。

仮に、この同和団体を名乗る者が正式な代理人であったとしても、普段どおりの対応をしてください。彼らが交渉を有利に進めるため同和団体の名前をかたり、あるいは同和団体の名刺を提示することは、よくあるケースです。交渉に臨む姿勢や要求金額があまりに不当であれば、交渉を継続しても正しい結論を見出すことは困難と思われるため、できるだけ初期の段階で交渉は打ち切り、弁護士に相談した方がよいでしょう。なお、弁護士法第72条によって弁護士でない者が報酬を得て民事紛争に介入する行為(非弁行為)は禁止されており、代理人が処罰されることがあります。

「差別だ」と言われたら法務局や見等に相談する

相手方から「差別だ、人権問題だ」などと言われ、対応に困ったときは「その件については、法務局や県(人権室)等に相談する」と答えればよいでしょう。法務局では、中立公正の立場から、事案が人権侵犯に当たるかどうかを申告に基づき調査し、適切な処理をすることになっていますから、相手方の要求には軽々しく応じないことが大切です。

4 下請への参加強要

Q4 同和団体を名乗る者から「工事の下請に参加させろ」と要求され、断ると「我々を差別するのか」と言い出しました。やはり差別になるのでしょうか。

「差別に当たらない」と主張する

「差別」の定義は、ときとして難しいものですが、この場合は、「被差別部落出身者であることのみを理由に公正・平等な市場競争から排除すること」を指すと考えていいでしょう。したがって、こちら側にそのような非がない限り、「差別に当たらない」と主張することができます。

「差別だ」と言われたら法務局や県等に相談する

それでも相手方が「差別だ、人権侵犯だ」と主張する場合は、「法務局や県(人権室)等に相談し、最終的にはその判断を法務局に委ねる」との基本的スタンスをとるとともに相手方に対しその旨を告げて対応すればよいでしょう。

法務局では、中立公正の立場から、事案が人権侵犯に当たるかどうかを申告に基づき調査し、適切な処理をすることになっていますから、相手方の要求には軽々しく応じないことが大切です。

5 官公署の影響力が利用された場合

Q5 「こんな差別的な企業は、役所に言いつけて、仕事ができなくなるようにしてやるぞ」と脅されています。どう対応すればよいでしょうか。

官公署はえせ同和行為に加担することはありません

えせ同和行為者が企業に対して不当な要求を行う場合は、その手口として、その企業の監督官公署等に連絡をとり、監督官公署等から当該企業へ電話をかけさせるなどの方法でその官公署の企業に対する影響力を悪用しようとすることがあります。

しかし、国や県、市町村などの官公署は、えせ同和行為の排除に、それぞれの立場から断固たる姿勢で臨んでおり、えせ同和行為者に加担するようなことはありませんので、このような手口にはだまされないよう注意してください。

法務局や県等に相談する

万一、官公署から圧力がかかったと思われる事態が発生した場合は、法務局、県(人権室)など関係機関へ相談してください。速やかに当該官公署に連絡をとり、適正な処置が行われることが期待できます。

6 同和問題への取組を非難された場合

Q6 同和問題についていろいろ質問をされた上、答えに窮したところ、「同和問題に対する理解が足りない。研修をしてやる。」と言われました。

普段から同和問題への理解に努めること

言いがかりの口実として最も多いのは、「同和問題(部落差別)の知識(認識、研修)の不足」であり(法務省委託実施全国調査)、また、事業所が不当な要求に屈してしまうのも、「同和はこわい」といった先入観や、一種の「引け目」があるからです。

同和問題の解決のためには、一部の人々だけでなく国民一人ひとりがこの問題に対する正しい認識を持つことが必要ですから、普段から研修等を通じて同和問題に対する理解を深めることは大切であり、その意味で、研修の必要を感じて自主的に研修を実施するのは大変結構なことです。

しかし、えせ同和行為者から同和問題の知識不足を追求されたからといって、その要求に応じる義務はなく、きっぱりと、かつ、丁重に断るべきです。

認識不足を追求されたら

仮に認識不足の点があったとしても、それについては「当社では、自主的な判断に基づいて同和問題解決のための努力をしていきます」「同和問題に関する研修等必要なことについては、法務局や県(人権室)の指導を受けます」などと対応するとよいでしょう。

7 弱みを追求された場合

Q7 言われてみれば、こちら側にも落ち度があるような気がします。せめてもの誠意を示すべきでしょうか。

安易に謝罪的発言をしないこと

こちら側の落ち度を追求された場合でも、限られた人数による当事者間だけでの取引を排して、会社や役所で定められたルールや法律に基づいた手続によって適正妥当な解決を図るべきです。

追求された内容が仮に事実であるとしても、損害賠償の責任が認められるには、故意または過失の有無、道義的ではなく法的な賠償義務が発生するかどうか、また要求されている賠償額は適正かなど、法的な観点からの検討を要します。したがって、それらを検討しないままに追求の内容を認めたり、謝罪的発言をしてはいけません。

問題の解決は適正な手続きで、不当な要求には断固として拒否を

こちら側に責任がある場合であっても、その処理は、相手側の自力救済(脅し・すかしなどの実力を行使して請求内容を実現すること)によってなされるべきではなく、適正な法的手続によって行われるべきです。こちら側の落ち度を口実にした自力救済による不当な要求は断固として拒否すべきです。

8 いやがらせ行為

Q8 執拗に電話をかけてきたり、窓口に居座り、大声で怒鳴るなどのいやがらせを受けています。どう対応すればよいでしょうか。

安易に妥協せず、き然とした態度を

要求に応じない場合、執拗な電話、頻繁な訪問、大声での威嚇などの手口がよく用いられます。これらのいやがらせに対応するのは心理的に大変な負担でしょうが、弱みをみせれば「効果がある」とみなされ、要求がエスカレートする可能性があるので、安易に妥協せず、終始き然とした態度を保つことが大切です。これらの行為は、脅迫罪、暴行罪、不退去罪などに当たる可能性があり、また、裁判所から電話をかけたり訪問することを禁止する仮処分命令を出してもらえることもありますので、相手の言動について詳細な記録、録音等を行い、警察や弁護士に相談してください。

長期化することはまれです

法務省が行った平成30年調査によれば、40.0%の要求が1日限りで終了しており、2日~1週間未満に終了したものも40.0%となっています。しつこい要求に対応するのは大変でしょうが、き然として断っていれば、長期化することはまれであることがわかります。むしろ、安易に金銭解決を図ると、「この企業(役所)は組しやすい」と」みなされ、繰り返し要求される可能性があります。

はっきりとした退去要求を

「一筆書け」などと迫られることもあるでしょうが、安易な妥協は問題の先送りに過ぎないばかりか、かえって事態を悪化させます。相手の要求に応ずべきでないと判断した場合は、明確に拒絶の意思を伝え、さらに話し合いが堂々巡りになるようであれば「これ以上話し合っても無駄です。お引き取りください」とはっきりと退去要求します。再三の退去要求にかかわらず退去しない場合は、不退去罪(刑法第130条)が成立しますので、警察に110番通報してください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康福祉政策課人権室

電話番号:043-223-2348

ファックス番号:043-222-9023

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