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更新日:令和6(2024)年9月27日
ページ番号:583843
令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが「5類感染症」に変更されました。位置づけ変更後の基本的な感染対策については、個人や事業者の判断に委ねることを基本とし、行政が一律に対応を求めることはなくなります。県民や事業者の皆様は、本ページの内容を参考に、自主的な感染対策の実施をお願いします。
なお、本ページの内容については、今後も国から提供される情報等に基づき、随時更新を行っていきます。
・令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の感染対策は、現在の「法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組み」から「個人の選択を尊重し、個人や事業者の自主的な取組をベースにしたもの」に変更されました。
・基本的対処方針及び業種別ガイドラインは廃止となったことから、日常における基本的感染対策について、以下の観点を踏まえた対応に転換します。
(1)マスク着用の取扱いと同様、主体的な選択を尊重し、個人や事業者の判断に委ねることを基本とします。
(2)行政として一律に感染対策を求めることはなくなり、個人や事業者は自主的に取り組むことが基本となります。県としては、政府から提供される情報等を基に、個人や事業者の判断に資するよう、情報提供を行っていきます。
・基本的対処方針に基づくイベントの開催制限は終了となりました。県への感染防止安全計画のご提出も不要になります。
・業種別ガイドラインは廃止されましたが、各業界等において、必要に応じて今後の感染対策に関する独自の手引き等が作成される場合があります。
・感染が急拡大している時期や、医療機関・高齢者施設など重症化リスクの高い方が多い場面など、時期や場面によっては、これまでの取組を参考に感染対策を強化していくことが考えられます。
マスクの着用については、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本としています。
<着用が効果的な場面>
〇高齢者など重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、マスクの着用が効果的な下記の場面ではマスクの着用を推奨します。
・医療機関を受診する時
・高齢者など重症化リスクの高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設などへ訪問する時
・通勤ラッシュ時など、混雑した電車やバス(※)に乗車する時(当面の取扱)
※概ね全員の着席が可能であるもの(新幹線、通勤ライナー、高速バス、貸切バス等)を除く。
○そのほか、新型コロナウイルス感染症の流行期に重症化リスクの高い方が混雑した場所に行くときについては、感染から自身を守るための対策としてマスクの着用が効果的です。
<医療機関や高齢者施設などの対応>
高齢者など重症化リスクの高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設などの従事者の方については、勤務中のマスクの着用を推奨しています。
ポスター表
ポスター裏
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく基本的対処方針の中でこれまで求められていた「三つの密」の回避、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗い等の手指衛生」、「換気」等の基本的な感染対策については、5月8日以降は個人や事業者の自主的な判断で実施することとなりました。政府が示した基本的な感染対策についての考え方は以下のとおりです。
基本的な感染対策 | 5月8日以降の考え方 |
---|---|
マスクの着用 | 個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本としますが、一定の場合にはマスクの着用を推奨します。(1 マスクの着用について を参照) |
手洗い等の手指衛生 | 行政が一律に求めることはなくなりますが、新型コロナウイルス感染症の特徴を踏まえた基本的感染対策として引き続き有効です。 |
換気 | |
三つの密の回避 | 行政が一律に求めることはなくなりますが、流行期において、高齢者等重症化リスクの高い方は、換気の悪い場所や、不特定多数の人がいるような混雑した場所、近接した会話を避けることが感染防止対策として有効です。 |
人と人との距離の確保 |
政府は、個人や事業者が感染対策を実施するに当たっては、感染対策上の必要性に加え、経済的・社会的合理性や、持続可能性の観点も考慮して検討すると示しています。
<考慮に当たっての観点>
・ウイルスの感染経路等を踏まえた期待される対策(※)の有効性
※ 飛沫感染対策、エアロゾル感染対策、接触感染対策
・実施の手間、コスト等を踏まえた費用対効果
・人付き合い、コミュニケーションとの兼ね合い
・他の感染対策との重複、代替可能性 など
これまでの対応(例) | 対策の効果など |
5月8日以降の考え方 |
---|---|---|
入場時の検温 | 発熱者の把握や、健康管理意識の向上に資する可能性 | 対策の効果、機器設置や維持経費など実施の手間・コスト等を踏まえた費用対効果、換気など他の感染対策との重複・代替可能性などを勘案し、事業者において実施の要否を判断 |
入口での消毒液の設置 | 手指の消毒・除菌に効果 希望する者に対し手指消毒の機会の提供 |
|
アクリル板、ビニールシートなどパーティション(仕切り)の設置 | 飛沫を物理的に遮断するものとして有効 エアロゾルについては、パーティションでは十分な遮断はできず、まずは換気の徹底が重要 |
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の基本的な感染対策の考え方について(厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)(PDF:530.9KB)
新型コロナ患者は法律に基づく外出自粛は求められず、外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられます。
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について(厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)(PDF:978.8KB)