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【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
衛生関係法令に基づく申請等の経由に関する規則の一部を改正する規則(令和6年千葉県規則第61号)
地方自治法第15条第1項
令和6年12月24日(火曜日)
令和7年1月31日(金曜日)
今回の改正は、医師等の免許に係る申請等の受理に関してオンラインによる場合においては保健所長を経由しないものとするなど衛生関係法令に基づく申請等の受理に係る規定の整備を行うとともに、これに伴い発生した号の細分のずれを修正するものであることから、他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるもの(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
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閲覧場所
健康福祉部健康福祉政策課政策室(県庁本庁舎11階)
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