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更新日:令和8(2026)年4月8日
ページ番号:444298
厚生労働大臣が認定した再編計画(地域医療構想調整会議において合意されていることが条件。以下、「認定再編計画」といいます。)に基づく再編統合のために取得した資産(用地・建物)に関し、税制優遇措置が用意されています。
※特例措置の適用期間が令和10年3月31日まで延長されました。
地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携を推進するための二以上の医療機関の再編の事業に関する計画(再編計画)について、厚生労働大臣が適当である旨の認定をする制度。
認定再編計画に基づく、再編統合のために取得した資産(用地・建物)について、登録免許税の税率を軽減する。
認定再編計画に基づき取得した一定の資産(用地・建物)について、不動産取得税の課税標準を現行の2分の1に軽減する。
通知が掲載されています。
別紙1が掲載されています。
別紙2が掲載されています。
(参考)「再編計画に係る不動産取得税の課税標準の特例措置について」等の一部改正について(令和6年4月1日付け医政発0401第31号)(PDF:944.3KB)
令和6年4月1日付け医政発0401第31号による一部改正通知が掲載されています。
通知が掲載されています。
(参考)「再編計画に係る登録免許税の軽減措置の適用について」等の一部改正について(令和8年4月1日付け医政発0401第19号)(PDF:464.8KB)
令和8年4月1日付け医政発0401第19号による一部改正通知が掲載されています。
通知が掲載されています。
(参考)「再編計画に係る登録免許税の軽減措置の適用について」等の一部改正について(令和8年4月1日付け医政発0401第19号)(PDF:464.8KB)
令和8年4月1日付け医政発0401第19号による一部改正通知が掲載されています。
令和4年9月26日付け医政発0926第8号による通知が掲載されています。
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